○入間東部地区事務組合消防職員昇任試験実施要綱
令和6年3月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第21条の4第1項の規定により実施する入間東部地区事務組合消防職員の昇任試験(以下「試験」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(試験の種類)
第2条 試験の種類は、入間東部地区事務組合消防本部組織規則(平成30年規則第51号。以下「規則」という。)第4条第4項及び入間東部地区事務組合消防署組織規程(平成30年訓令第37号。以下「規程」という。)第6条第4項に規定する主査職への試験とする。
(対象者)
第3条 試験の対象者は、入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(平成30年条例第46号)第3条第2項に規定する行政職給料表の適用を受ける消防職員(以下「職員」という。)とする。
(受験資格)
第4条 試験の受験資格は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 試験を実施する年度の末日(次号において「年度の末日」という。)において年齢36歳以上60歳未満であること。
2 前項第2号に規定する在職期間に休職及び停職処分の期間が含まれている場合は、当該期間を在職期間から控除するものとする。
(1) 法第28条第2項の規定により休職処分を受けている職員
(2) 法第29条第1項の規定により停職処分を受けている職員
(3) 入間東部地区事務組合職員希望降任制度実施規程(平成30年訓令第13号)の定めるところにより降任した職員(同訓令第6条第1項の規定により降任事由消滅届出書を消防長に提出した職員を除く。)
(試験の方法)
第6条 試験の方法は、筆記試験、作文試験、面接試験、人事評価その他主査職に必要な能力を有すると認められる方法により実施するものとする。
(試験実施の告知)
第7条 消防長は、試験を実施しようとするときは、適切な方法により職員に告知するものとする。
(受験の申請)
第8条 試験を受験しようとする職員は、昇任試験受験申請書(別記様式)を所属長を通じて消防長に申請しなければならない。
(試験結果の通知)
第9条 消防長は、試験の合否を決定したときは、その結果を受験者に通知するものとする。
(合格の効果)
第10条 試験の合格者は、入間東部地区事務組合職員の任用に関する規則(平成30年規則第14号)第13条第1項に規定する昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載し、受験年度の翌年度の4月1日に昇任するものとする。
(名簿の抹消)
第11条 消防長は、名簿に登載された職員が昇任するまでの間に、懲戒処分、分限処分、勤務成績不良、心身の故障等により主査職としてふさわしくないと認められる行為等があったときは、当該職員を名簿から抹消することができる。
2 消防長は、前項の規定により名簿から抹消したときは、当該職員に通知するものとする。
(庶務)
第12条 試験の庶務は、消防総務課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、試験に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。