○伊佐市国土利用計画策定部会規程
平成20年11月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく国土利用計画を策定するに当たり、伊佐市国土利用計画策定部会(以下「部会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 部会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 国土利用計画の策定に当たり、連絡調整、資料収集、分析、計画原案のとりまとめを行う。
(2) 国土利用計画の策定後においては、目標達成のための措置を講ずる。
(組織)
第3条 部会は、会長と部員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 部員は、次に掲げる課等の係から当該課等の長が職員1人を推薦し、副市長が任命する。
(1) 総務課 行政係 交通消防防災係
(2) 企画政策課 政策調整係
(3) 財政課 財政係 財産管理係
(4) 市民課 市民係
(5) 税務課 固定資産税係
(6) 環境政策課 環境保全係
(7) 地域振興課 観光特産PR係 地域資源活用係
(8) 農政課 耕地係
(9) 建設課 管理係 都市計画係 道路維持・施設管理係 土木係 建築係 住宅係 下水道係
(10) 水道課 管理係 工務係
(11) 農業委員会事務局 農地振興係
(12) 教育総務課 総務係 施設管理係
(13) 学校教育課 学事係
(14) 社会教育課 社会教育係
(15) 文化スポーツ課 文化芸術係
4 部員が欠けた場合は、当該課等の長は、直ちに後任者を副市長に推薦しなければならない。
(平21訓令6・平22訓令5・平24訓令4・平24訓令9・平25訓令1・平26訓令2・平29訓令5・令3訓令8・令4訓令4・令5訓令2・一部改正)
(職務)
第4条 会長は、部会の業務を掌理する。
2 会長に事故があるときは、地域振興課長がその職務を代理する。
(平26訓令2・令4訓令4・一部改正)
(事務処理)
第5条 部会の事務は、地域振興課で処理する。
(平26訓令2・令4訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日訓令第4号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行し、第1条の規定による改正後の伊佐市国土利用計画策定部会規程の規定及び第2条の規定による改正後の伊佐市防災行政無線通信管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月1日訓令第9号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。