○伊佐市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成20年11月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行職員及び補助執行事務)

第2条 市長は、別表第1の左欄に掲げる職員をして、同表右欄に掲げる事務(以下「補助執行事務」という。)を補助執行させる。

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助執行職員

補助執行事務

教育委員会

事務局職員及び教育機関職員

(1) 国及び県の補助金及び負担金の申請、調査及び報告に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 物品の不用の決定及び処分に関すること。

選挙管理委員会

事務局職員

(1) 国及び県の補助金、委託金その他の団体交付金の申請、調査及び報告に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 物品の不用の決定及び処分に関すること。

農業委員会

事務局職員

(1) 国及び県の補助金の申請、調査及び報告に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 物品の不用の決定及び処分に関すること。

監査委員

事務局職員

(1) 予算の執行に関すること。

(2) 物品の不用の決定及び処分に関すること。

公平委員会

議会

伊佐市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成20年11月1日 訓令第8号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成20年11月1日 訓令第8号