○伊佐市交通安全対策会議条例
平成20年11月1日
条例第18号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、伊佐市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 伊佐市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。
(会長)
第4条 対策会議に、会長を置き、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 姶良・伊佐地域振興局の職員
(2) 伊佐湧水警察署の署員
(3) 鹿児島県交通安全協会伊佐湧水地区協会の職員
(4) 消防長
(5) 教育長
(6) 市の職員
(7) その他市長が必要と認める者
3 委員は、非常勤とする。
(平22条例21・平26条例16・令3条例3・一部改正)
(特別委員)
第6条 市長は、対策会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(企画員)
第7条 市長は、対策会議に企画員を若干人置くことができる。
2 企画員は、姶良・伊佐地域振興局の職員及び交通安全に関係する団体の職員のうちから市長が委嘱する。
3 企画員は、会長の命を受け、交通安全対策上必要な事項の企画立案及び調査研究を行うものとする。
4 企画員は、非常勤とする。
(平22条例21・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、対策会議の議事その他対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成22年6月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。