○伊佐市違法駐車等の防止に関する条例

平成20年11月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止するために必要な措置を講ずることにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条若しくは第49条の3第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間に係る道路標示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(平22条例23・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して広く市民、事業者その他の関係者の協力を得るため、広報その他必要な施策を策定し、その実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、違法駐車等を防止するため、その事業に関し必要な駐車施設を確保するとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため、市民の日常生活又は一般交通に重大な支障が生じていると認められる地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、当該重点地域の指定を解除することができる。

3 市長は、前2項の規定により重点地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域住民及び関係団体の意見を聴くとともに、伊佐湧水警察署長(以下「警察署長」という。)その他関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、又は解除したときは、その旨の告示をしなければならない。

(令3条例3・一部改正)

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域を指定したときは、当該重点地域について、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 当該重点地域における違法駐車等の防止に関する助言及び啓発活動を行うこと。

(2) 当該重点地域及びその周辺地域における駐車施設に関する情報の提供又は表示施設の設置を行うこと。

(3) その他当該重点地域における違法駐車等の防止に関すること。

2 市長は、前項各号に掲げる措置を講ずるときは、警察署長その他関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、鹿児島県公安委員会又は警察署長に対し、当該重点地域における違法駐車等の取締りの強化その他違法駐車等を防止するため必要な施策を講ずるよう要請することができる。

(公共的団体等に対する助成)

第9条 市長は、重点地域において違法駐車等の防止のために活動することを目的とする公共的団体等に対し、予算の範囲内で助成することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大口市違法駐車等の防止に関する条例(平成6年大口市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊佐市違法駐車等の防止に関する条例

平成20年11月1日 条例第19号

(令和3年3月8日施行)