○伊佐市財政状況の公表に関する条例
平成20年11月1日
条例第56号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長はその事故のやんだ日から1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政状況においては、毎年10月1日から翌年3月31日までの期間、11月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) 公営事業の経理の概況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、必要に応じ財政状況の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、伊佐市公告式条例(平成20年伊佐市条例第3号)の定めるところにより行うものとする。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も公表の日から6月間、市長の指定した場所においてその閲覧をすることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年11月1日から施行する。