○伊佐市災害被害者に対する市税の減免に関する条例
平成20年11月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被害者の納付すべき市税の軽減又は免除については、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市民税の減免)
第2条 市長は、災害により次の事由に該当することとなった者に対しては災害を受けた年の属する年度分の市民税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
2 被災者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては災害を受けた年の属する年度分の市民税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
3 風水害、冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前2項の規定にかかわらず農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、災害を受けた年の属する年度分の市民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(平30条例17・平31条例15・一部改正)
(固定資産税の減免)
第3条 被災者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、災害を受けた年の属する年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
(1) 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
2 農地又は宅地以外の土地及び償却資産については、前項各号の規定に準じ軽減し、又は免除するものとする。
(国民健康保険税の減免)
第4条 市長は、災害により次の事由に該当することとなった者に対しては災害を受けた年の属する年度分の国民健康保険税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
2 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、災害を受けた年の属する年度分の国民健康保険税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
3 風水害、冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前2項の規定にかかわらず農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、災害を受けた年の属する年度分の国民健康保険税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来する国民健康保険税に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(平30条例17・一部改正)
(減免の申請)
第5条 前3条の規定によって市税の減額又は免除を受けようとする者は、災害を受けた日から60日以内に次に掲げる事項を記載した申請書に、その減額又は免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格
(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
(4) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格
(平27条例35・一部改正)
(減免の取消し)
第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減額又は免除を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減額又は免除を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大口市災害被害者に対する市税の減免に関する条例(昭和44年大口市条例第18号)、災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和47年菱刈町条例第18号)又は災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和47年菱刈町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月3日条例第35号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月31日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。