○伊佐市公有財産管理規則

平成20年11月1日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 取得(第6条―第10条)

第3章 管理

第1節 通則(第11条―第16条)

第2節 行政財産(第17条―第27条の2)

第3節 普通財産(第28条―第38条)

第4章 処分(第39条―第43条)

第5章 報告(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市の公有財産の取得、管理及び処分に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産をいう。

(2) 公有財産の分類 法第238条第3項に規定する公有財産の分類をいう。

(3) 行政財産 法第238条第4項に規定する行政財産をいう。

(4) 普通財産 法第238条第4項に規定する普通財産をいう。

(5) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(6) 公有財産管理者 第4条第1項又は第2項の規定により、公有財産を所管するものをいう。

(7) 所管換え 公有財産管理者の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(平28規則8・一部改正)

(公有財産の総括)

第3条 財政課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整を行うものとする。

(所管)

第4条 行政財産は、伊佐市予算事務規則(平成20年伊佐市規則第37号)第2条第2号に規定する課長が所管する。ただし、同一行政財産で、2以上の課に所管するものがあるときは、市長がその所管を定める。

2 普通財産は、財政課長が所管する。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

(合議)

第5条 公有財産管理者は、次に掲げる場合においては、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 公有財産の所管換えをしようとするとき。

(3) 行政財産(教育財産を除く。)の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 行政財産(教育財産を除く。)の使用許可をしようとするとき(10日以内の使用許可を除く。)

(5) 前条第2項ただし書の規定により普通財産を所管している公有財産管理者が、当該財産を譲渡し、譲与し、交換し、又は貸し付けようとするとき。

第2章 取得

(取得前の措置)

第6条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該物件について、私権の設定その他による義務を消滅させた後でなければ当該物件を取得してはならない。ただし、当該物件の取得を必要とする特別な事情がある場合において、これらの義務があっても当該物件をその用に供することに支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(取得の手続)

第7条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して、市長の決裁を受けなければならない。ただし、物件の種類又は取得の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする物件の明細及び所在地

(2) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その住所及び名称並びに代表者の氏名。以下同じ。)

(3) 取得しようとする理由

(4) 取得予定年月日

(5) 取得しようとする価額及びその算出基礎

(6) 時価評価額調書(様式第1号)

(7) 経費の歳出科目及び予算額

(8) 契約書案

(9) 寄附(贈与)申込書

(10) 関係図面、公図等

(11) 登記簿謄本、登記事項証明書又は登録簿謄本

(12) 他の権利による制限又は特殊な義務の付随するものにあっては、その内容

(13) その他参考となる事項

2 寄附による物件又は権利を受納するときは、公有財産管理人は、寄附(贈与)申込者に対し、寄附(贈与)受納書(様式第2号)を交付しなければならない。

(登記又は登録)

第8条 公有財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なく、その手続をとらなければならない。

2 前項の手続は、市長が必要と認めるときは、建設課長に行わせることができる。

(平22規則15・平29規則7・一部改正)

(境界柱の設置)

第9条 公有財産管理者は、土地を取得したときは、直ちに当該土地の境界を明確にする境界柱を設置しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、この限りでない。

2 前項の境界柱の設置にあたっては、事前に隣接地の所有者等の立会いを得て、境界を確認しなければならない。

(代金の支払)

第10条 登記又は登録を要する公有財産にあってはその手続を完了した後、その他の公有財産にあっては、引渡しを受けた後でなければその代金を支払うことができない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

第3章 管理

第1節 通則

(公有財産の管理)

第11条 公有財産管理者は、次に掲げる事項その他公有財産の維持管理上必要な事項に関し、臨機にその現状の把握、保存行為等を行い、公有財産の適正かつ効果的な維持管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(2) 公有財産と登記簿、登記事項証明書又は登録簿、公有財産台帳及び関係書類との符合

(3) 土地の境界

(4) 使用料又は貸付料の適否

(5) 公有財産の滅失、損傷又は不法占拠の把握

(6) 公有財産の使用目的及び使用状況の適否

(7) 使用許可をし、又は貸し付けた公有財産の使用状況の適否

(8) 火災、盗難等の予防措置の適否

(公有財産台帳)

第12条 公有財産管理者は、その所管する公有財産について、その種類及び区分に従い公有財産台帳を調製し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の規定により公有財産台帳を調製したときは、当該公有財産台帳の写しを20日以内に財政課長に送付しなければならない。

3 公有財産を新たに公有財産台帳に登載する場合において、その登載すべき価額は、次に掲げるところによる。

(1) 買入 買入価額

(2) (増)築又は製造 建築又は製造に要した額

(3) 交換 交換時における評価額

(4) 収用 補償金額

(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(6) 寄附 評価額

(7) 法第238条第1項第6号に掲げるもの 株券については発行価額、その他のものについては額面金額

(8) 出資による権利 出資金額

(9) 前各号により難いもの 時価評価額

(公有財産台帳の特例)

第13条 前条の規定にかかわらず、道路その他法令によって台帳の作成が義務づけられているものについては、その台帳をもって公有財産台帳に代えることができる。

(公有財産の所管換え)

第14条 公有財産管理者は、その所管する公有財産の所管換えをしようとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して市長の決裁を受けた後、公有財産所管換・用途廃止財産引継書(様式第3号)に当該財産の関係書類を添えて直ちに引き継がなければならない。

(1) 公有財産の明細及び所在地

(2) 所管換前及び所管換後の使用目的及び用途

(3) 所管換えしようとする理由

(4) 所管換え後の公有財産管理者

(5) 所管換えの年月日

(6) 公有財産台帳の写し

(7) その他参考となる事項

2 公有財産を異なる会計間において所管換えをし、又は異なる会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が有償整理の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(普通財産の分類換え)

第15条 公有財産管理者は、普通財産を行政財産にしようとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 分類換え後の使用目的及び用途

(3) 分類換えしようとする理由

(4) 分類換えの年月日

(5) 公有財産台帳の写し

(6) その他参考となる事項

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第16条 公有財産管理者は、その所管する行政財産(教育財産を除く。次条第2項で規定する場合を除き、以下同じ。)の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の明細及び所在地

(2) 用途の変更又は廃止前の使用目的及び用途

(3) 用途の変更後の使用目的及び用途

(4) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(5) 用途の変更又は廃止の年月日

(6) 公有財産台帳の写し

(7) その他参考となる事項

第2節 行政財産

(行政財産の使用許可)

第17条 行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において使用させることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 職員及び施設を利用する者等のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査研究、社会教育その他公益を目的とする行事等の用に短期間供する場合

(3) 災害その他の緊急事態により応急施設として供する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 公有財産管理者は、行政財産の目的外の使用に当たっては、必要限度にとどめ、かつ、将来容易に原状回復ができる状態において使用させなければならない。

(行政財産の使用許可の手続)

第18条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第4号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の行政財産使用許可申請書が提出されたときは、その内容を調査のうえ、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の明細及び所在地

(2) 使用許可を受けようとする者の住所及び氏名

(3) 使用目的及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用許可年月日及び期間

(5) 使用料の額及びその算出基礎

(6) 時価評価額調書

(7) 使用料を減免しようとするときは、その理由及び根拠

(8) 使用許可書案

(9) 行政財産使用許可申請書

(10) その他参考となる事項

3 行政財産の使用許可期間(以下「使用期間」という。)は、1年以内とするものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、5年を超えない範囲内において、許可することができる。

4 前項の使用期間は、これを更新することができる。

5 前項の規定により、使用期間の更新を受けようとする者は、使用期間の満了の日の1月前までに、行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可条件)

第19条 市長は、行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付するものとする。ただし、特別の理由があるときは、その一部を省略することができる。

(1) 許可した目的以外の使用禁止に関すること。

(2) 許可を受けた者(以下「使用者」という。)以外の者の使用禁止に関すること。

(3) 使用者の善良な管理義務に関すること。

(4) 許可した行政財産(以下「許可財産」という。)の現状変更に関すること。

(5) 許可財産の維持及び保存の費用の負担に関すること。

(6) 使用者の業務等についての質問、調査又は資料の提出に関すること。

(7) 許可財産の損傷等又は許可条件違反の場合の原状回復及び損害賠償に関すること。

(8) 許可期間の満了又は許可の取消し後の許可財産の原状回復及び引渡しに関すること。

(9) 使用者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること。

(10) その他必要な事項

(行政財産の現状変更の手続)

第20条 使用者は、許可財産の現状変更をしようとするときは、行政財産現状変更許可申請書(様式第5号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の行政財産現状変更許可申請書が提出されたときは、その内容を調査のうえ、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 許可財産の明細及び所在地

(2) 使用者の住所及び氏名

(3) 使用目的

(4) 現状変更の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(5) 変更許可年月日

(6) 現状変更許可書案

(7) 行政財産現状変更許可申請書

(8) その他参考となる事項

(行政財産の現状変更の許可条件)

第21条 市長は、行政財産の現状変更の許可をするときは、条件を付することができる。

(連帯保証人)

第22条 公有財産管理者は、必要があると認めるときは、使用者に使用許可条件又は現状変更許可条件の履行を保証する連帯保証人と連署した誓約書を提出させなければならない。

(使用者又は連帯保証人の住所又は氏名の変更)

第23条 使用者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに、行政財産使用者(連帯保証人)住所(氏名)変更届(様式第6号)を提出しなければならない。

(行政財産の使用許可等の通知)

第24条 公有財産管理者は、第18条第2項の使用又は第20条第2項の現状変更の許可の決裁があったときは、行政財産の使用・現状変更許可書(様式第7号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(許可の取消し及び制限)

第25条 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は使用者が許可条件に違反したときは、市長は行政財産の使用許可を取り消すものとする。

2 公有財産管理者は、当該行政財産の維持管理上必要がある場合は、市長の決裁を得て許可財産を制限することができる。

3 前2項によって生じた使用者の損失については、これを補償しないものとする。

(損害賠償)

第26条 使用者が許可財産を故意若しくは過失により荒廃させ、又は損傷した場合は、使用者は原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(許可財産の返還)

第27条 使用者は、使用期間が満了したとき、若しくは使用しなくなったとき、又は許可の取消しによってその効力が消滅したときは、遅滞なく公有財産返還書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(行政財産の貸付)

第27条の2 次条から第38条までの規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付ける場合について準用する。

(平28規則8・追加)

第3節 普通財産

(普通財産の貸付けの手続)

第28条 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の普通財産貸付申請書が提出されたときは、その内容を調査の上、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 貸付けを受けようとする者の住所及び氏名

(3) 用途及び貸付けようとする理由

(4) 貸付年月日及び期間

(5) 貸付料の額及びその算出基礎

(6) 時価評価額調書

(7) 貸付料を減免しようとするときは、その理由及び根拠

(8) 貸付契約書案

(9) 普通財産貸付申請書

(10) その他参考となる事項

(普通財産の貸付契約)

第29条 普通財産の貸付契約を締結しようとするときは、伊佐市契約規則(平成20年伊佐市規則第41号)第29条第2項の規定にかかわらず、当該貸付契約には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、特別の理由があるときは、その一部を省略することができる。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 用途

(3) 貸付期間及びその延長又は更新に関すること。

(4) 貸付料の額、納入方法及び納入期限並びに遅滞に係る損害賠償金(以下「延滞利息」という。)

(5) 貸付料の改定に関すること。

(6) 契約不適合責任に関すること。

(7) 貸し付けた普通財産(以下「貸付財産」という。)の引渡しに関すること。

(8) 貸し付けた用途以外の使用、貸付財産の転貸及び権利の譲渡又は譲与の禁止に関すること。

(9) 貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の善良な管理義務に関すること。

(10) 貸付財産の現状変更に関すること。

(11) 貸付財産の維持及び保存の費用の負担に関すること。

(12) 借受者の業務等についての質問、調査又は資料の提出に関すること。

(13) 貸付財産の損傷等又は契約違反の場合の原状回復、契約解除若しくは損害賠償に関すること。

(14) 公用又は公共用に供する必要が生じたときの契約解除に関すること。

(15) 貸付期間の満了又は契約解除後の貸付財産の原状回復及び引渡しに関すること。

(16) 借受者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること。

(17) その他必要な事項

(令2規則10・一部改正)

(普通財産の貸付期間)

第30条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹又は建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、30年

(2) 工作物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(3) 建物その他工作物を貸し付ける場合は、10年

(4) 前3号に掲げるもののほか普通財産を貸し付ける場合は、5年

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときからそれぞれ同項の期間を超えることができない。

(平25規則9・一部改正)

(貸付期間の延長又は更新)

第31条 公有財産管理者は、普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間が前条第1項各号に定める期間に満たないときは、その満たない期間において貸付期間を延長することができる。この場合において、公有財産管理者は、借受者に対し、普通財産貸付(使用)期間延長(更新)申請書(様式第10号)に参考書類を添えて、貸付期間満了の1月前までに提出させ、内容を調査し、契約書案を添え、適当と認める理由その他必要な事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。

2 公有財産管理者は、前条第2項の規定により貸付期間を更新しようとするときは、前項の規定に準じ、その手続をとらなければならない。

(普通財産の貸付料)

第32条 普通財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料は、当該普通財産の評価額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を年額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるもの又は不動産以外の普通財産の貸付料は、その都度定めるものとする。

(1) 土地及び土地の定着物 100分の4

(2) 建物 100分の7

2 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が電柱等を設置する目的で使用するときは、前項の規定にかかわらず、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定めるところによる。電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者が電柱等を設置する目的で使用するときも、同様とする。

3 貸付料は、年額で定める。この場合において、貸付期間が1年に満たない場合については、貸付料の年額を365で除して得た額に貸し付ける日数を乗じて得た額とする。

4 徴収すべき貸付料の額が1,000円に満たない場合は、1,000円とし、又は徴収すべき貸付料の額に10円未満の端数が生じた場合(徴収すべき貸付料の額が1,000円に満たない場合を除く。)は、その端数は切り捨てるものとする。

(平28規則8・一部改正)

(貸付料の前納)

第33条 普通財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたる場合、貸付料が多額な場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。

(貸付契約の変更)

第34条 普通財産の借受者は、貸付けを受けた普通財産の用途その他契約の内容を変更しようとするときは、普通財産貸付契約変更申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の普通財産貸付契約変更申請書が提出されたときは、その内容を調査の上、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 借受者の住所及び氏名

(3) 契約変更の内容及び理由

(4) 契約変更年月日

(5) 変更契約書案

(6) 普通財産貸付契約変更申請書

(7) その他参考となる事項

(担保又は連帯保証人)

第35条 公有財産管理者は、必要があると認めるときは、借受者に相当の担保を提出させ、又は貸付契約若しくは変更契約の履行を保証する連帯保証人と連署した誓約書を提出させなければならない。

(借受者又は連帯保証人の住所又は氏名の変更)

第36条 借受者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに普通財産借受者(連帯保証人)住所(氏名)変更届(様式第12号)を提出しなければならない。

(貸付財産の返還)

第37条 借受者は、普通財産の貸付期間が満了したとき、又は貸付けを受ける必要がなくなったときは、遅滞なく公有財産返還書を市長に提出しなければならない。

(延滞利息)

第38条 借受者が所定の納期限までに貸付料を納付しないときは、延滞に係る貸付料に納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息を徴収する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 延滞利息は、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

第4章 処分

(譲渡の手続)

第39条 普通財産の譲渡を受けようとする者は、普通財産譲渡申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、又は書面を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の種類又は処分の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 普通財産譲渡申請書

(2) 普通財産の明細及び所在地

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 当該財産の沿革

(5) 処分しようとする理由

(6) 処分予定年月日

(7) 処分しようとする価額及びその算出基礎

(8) 時価評価額調書

(9) 代金納付の時期及び方法

(10) 契約方法及び契約書案

(11) 関係図面、公図等

(12) その他参考となる事項

(交換の手続)

第40条 公有財産管理者は、普通財産と交換しようとするときは、次の事項及び書面を記載し、又は添付して、市長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の種類又は交換の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 取得しようとする物件の明細及び所在地

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 普通財産の沿革

(5) 交換しようとする理由

(6) 取得しようとする物件及び交換に供しようとする普通財産の価額及びその算出基礎

(7) 取得しようとする物件及び交換に供しようとする普通財産の時価評価額調書

(8) 交換差金の額並びに納入(支払)の時期及び方法

(9) 交換差金の歳入歳出科目及び予算額

(10) 用途指定その他交換条件等の内容

(11) 契約書案

(12) 関係図面、公図等

(13) 取得しようとする物件の登記簿、登記事項証明書又は登録簿の謄本

(14) 他の権利による制限又は特殊な義務の付随するものにあっては、その内容

(15) その他参考となる事項

(取得の規定の準用)

第41条 第6条から第10条までの規定は、交換により公有財産を取得する場合に準用する。

(延納利息及び延納担保)

第42条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項の規定による利息は、年7.3パーセントとする。ただし、その率によることが著しく不適当であると認める場合は、この率を下る率によることができる。

2 令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件又は権利のうちから提供させなければならない。ただし、当該売払財産について、民法(明治29年法律第89号)第325条の規定により取得すべき先取特権で充分であると認めるときは、この限りでない。

(1) 国債、地方債又は市長が確実と認める社債若しくはその他の有価証券

(2) 土地

(3) 建物

(4) 市長が確実と認める金融機関その他保証人による支払保証

3 前項の場合においては、第1号に掲げる物件については質権を、第2号及び第3号に掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

(建物等の取壊し)

第43条 公有財産管理者は、建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建物等の明細及び所在地

(2) 当該建物等の沿革

(3) 取り壊す理由、施工者及び工期

(4) 取壊し及び撤去に要する経費の見積価額

(5) 前号の経費の歳出科目及び予算額

(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(7) 契約書案

(8) 関係図面、公図等

(9) その他参考となる事項

第5章 報告

(財政課長への報告)

第44条 公有財産管理者は、その所管する公有財産について、毎年2回取得、管理及び処分の状況等について定期報告書を作成し、財政課長に報告しなければならない。ただし、第13条に規定するものについては、この限りでない。

2 財政課長は、前項の報告を取りまとめ、その結果を会計管理者に送付しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第45条 公有財産管理者は、その所管する公有財産について、破損、滅失等の事故が発生したときは、事故の原因、損害の程度、復旧見込等を直ちに財政課長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大口市公有財産管理規則(昭和60年大口市規則第10号)若しくは菱刈町公有財産管理規則(昭和58年菱刈町規則第7号)又は解散前の大口伊佐衛生管理組合公有財産管理規則(昭和61年大口伊佐衛生管理組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第27条の次に1条を加える改正規定及び様式第7号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた使用許可、原状変更許可、使用許可の変更又は取消しについての不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年3月24日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第34号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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(令3規則34・一部改正)

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(令3規則34・一部改正)

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(令3規則34・一部改正)

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(平28規則8・令3規則34・一部改正)

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(令3規則34・一部改正)

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(令3規則34・一部改正)

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(令3規則34・一部改正)

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(令3規則34・一部改正)

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伊佐市公有財産管理規則

平成20年11月1日 規則第43号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成20年11月1日 規則第43号
平成22年3月31日 規則第15号
平成25年3月8日 規則第9号
平成28年3月25日 規則第8号
平成29年3月24日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第10号
令和3年9月29日 規則第34号