○伊佐市庁舎等管理規則

平成20年11月1日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持に関し必要な事項を定め、もって公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、大口庁舎、菱刈庁舎及びその周辺の建物、敷地その他の附属物並びに市の管理する建物、敷地その他の附属物で、市の事務又は事業の用に供するものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎等の管理の徹底を図るため、庁舎等に庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、大口庁舎においては財政課長、菱刈庁舎においては地域総務課長、その他の施設等においては当該施設を所管する課長(課に相当する組織の長を含む。以下同じ。)をもって充てる。

3 管理者は、その職務を補佐させるため、必要に応じ補助者を置くことができる。

(平30規則15・一部改正)

(庁舎管理者の職務)

第4条 管理者は、庁舎等を正常な状態に保つとともに公務の正常かつ円滑な執行を確保するため定期又は随時に庁舎等の点検を行い、庁舎等の保全及び秩序の維持に努めなければならない。

(管理員)

第5条 課等に管理員を置き、当該課長又は係長等をもって充てる。

2 管理員は、管理する課等の秩序の維持及び整理整とんに努めるとともに、盗難の防止を図らなければならない。

3 管理員は、盗難等の事件が発生した場合は、直ちに管理者に報告しなければならない。

(職員等の責務)

第6条 職員及び庁舎等において勤務する者(以下「職員等」という。)は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに管理者及び管理員の指示に従うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 退庁の際、たばこの吸いがら及び室内を整理し、窓及び出入口等の戸締りを完全にすること。

(2) ガス、ストーブその他火気を使用するときは、その取扱いに十分注意するとともに、使用後又は退庁時は火災が発生しないように処置すること。

(3) 庁舎等を常に清潔に保つとともに室内の整理整とんに努め、私物はなるべく庁舎等に持ち込まないようにすること。

(4) 庁舎等の施設設備は、関係者以外の取扱いを原則として禁止し、施設設備の取扱いについては、破損又は汚損の防止に努めること。

(職員以外の者の協力義務)

第7条 次条の規定により許可を受けて庁舎等の一部を使用する者は、前条に規定する事項を遵守するとともに管理者及び管理員の指示に従わなければならない。

(庁舎等の目的外使用)

第8条 庁舎等は、伊佐市公有財産管理規則(平成20年伊佐市規則第43号)第18条の規定により許可を受けた場合のほかは、目的外に使用してはならない。

(禁止行為及び退去命令等)

第9条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 拡声器を使用し、放歌高唱し、又は座り込みその他通行の妨害をすること。

(3) 庁舎等を損傷し、又は汚損し、庁舎等の美観を損ねること。

(4) 危険な場所又は指定された場所以外で喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく爆発性物質、劇薬、毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。

(6) 面会を強要すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公務の執行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為

2 管理者は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎等から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、当該物件の撤去を命ぜられた者が、物件を撤去しないときは、管理者は当該物件を撤去することができる。

(平28規則24・一部改正)

(許可を必要とする行為)

第10条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、別に定めのあるものを除き、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集又は署名の要求その他これらに類する行為を行うこと。

(2) 公用又は公共用を目的とするもの以外の広告物を掲示すること。

(3) 集団見学等

(4) 懸垂幕、印刷物、図画、宣伝紙等を掲示すること。

(5) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用すること。

(6) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類するものを行うこと。

2 前項第1号から第3号までの行為をしようとする者は、口頭で申請できるものとし、同項第4号から第6号までの行為をしようとする者は、庁舎等使用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を許可する場合は、庁舎等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、第1項第1号から第3号までの行為をしようとする者には、口頭で許可できるものとする。

4 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付し、又は指示することができる。

5 市長は、許可を受けた者が許可の内容又は条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が、物件を撤去しないときは、市長は、当該物件を徹去することができる。

(集団立入等の制限)

第11条 多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において、市長が庁舎等の秩序の維持を図るため必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等に立ち入ることを禁止する等必要な措置を講ずることができる。

(空調機械室等の立入禁止)

第12条 庁舎等のうち空調機械室、電算機器室、電話交換室、倉庫その他市長が指定する場所には関係者以外の者はみだりに立ち入ってはならない。

(自動車の駐車等)

第13条 市長が特に指定した場所を除き、庁舎等に駐車し、又は物件を放置してはならない。

2 庁舎等における駐車場の種類及び区域並びにその管理等について、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

3 庁舎等において発生した自動車の盗難及び破損等の損害については、市は賠償の責めを負わないものとする。

(庁舎等出入口の開閉時刻)

第14条 庁舎等の出入口は、伊佐市の休日を定める条例(平成20年伊佐市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除き、原則として午前7時30分に開き、午後6時に閉じるものとする。

(市の休日等における庁舎への出入り)

第15条 市の休日及び出入口が閉ざされた時間においては、許可なく庁舎等に出入りしてはならない。

2 市の休日及び出入口が閉ざされた時間において庁舎等へ出入りしようとする者は、宿直員に氏名、用件等を告げ、承認を受けなければならない。

(会議室等の使用)

第16条 職員等が会議室又はこれに類する施設を使用する場合は、あらかじめそれらを所管する管理員の許可を受けなければならない。

(損害の賠償)

第17条 故意又は重大な過失により、庁舎等を著しく損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大口市庁舎等管理規則(平成17年大口市規則第22号)又は菱刈町役場庁舎管理規則(昭和60年菱刈町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日規則第34号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3規則34・一部改正)

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伊佐市庁舎等管理規則

平成20年11月1日 規則第44号

(令和3年10月1日施行)