○伊佐市中山間ふるさと保全対策基金条例

平成20年11月1日

条例第76号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化及び推進に要する経費の財源に充てるため、伊佐市中山間ふるさと保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

2 必要があるときは、伊佐市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大口市中山間ふるさと保全対策基金条例(平成5年大口市条例第25号)又は菱刈町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年菱刈町条例第22号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

伊佐市中山間ふるさと保全対策基金条例

平成20年11月1日 条例第76号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年11月1日 条例第76号