○伊佐市学校教職員等住宅管理規則

平成20年11月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊佐市学校教職員等住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置等)

第2条 教職員住宅の名称、位置、構造、面積及び入居料は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 教職員住宅は、伊佐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(入居資格)

第4条 教職員住宅に入居できる者は、伊佐市立学校等に勤務する教職員及び教育長並びに教育委員会が入居を認める者とする。

(平24教委規則9・全改)

(入居申込み)

第5条 前条に規定する入居資格のある者が教職員住宅に入居しようとするときは、教職員住宅入居申込書(様式第1号)により教育委員会に入居の申込みを行い、その許可を受けなければならない。

(入居許可)

第6条 教育委員会は、前条の規定により教職員住宅入居申込書の提出があったときはこれを審査し、適当であると認めるときは入居者の決定を行い、当該申込者に対して教職員住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居手続)

第7条 前条の規定により教職員住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から7日以内に誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(入居料)

第8条 第6条の規定により入居を許可された者は、敷金として入居料の3月分に相当する金額を納付しなければならない。

(入居料の納付)

第9条 入居料は、第6条の規定により入居した日から徴収する。

2 入居料は、毎月末日までにその月分を納付書により納付しなければならない。

3 入居を許可された者が新たに教職員住宅に入居した場合又は教職員住宅に入居した者(以下「入居者」という。)が教職員住宅を退居した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の入居料は日割計算とする。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用

(3) 入居者の責めに帰すべき理由による住宅内部の給水施設、排水施設、電気施設その他の附帯施設の修理及び障子、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用

(4) 畳の表替えに要する費用の半額

(平29教委規則14・旧第10条繰下、令3教委規則7・旧第11条繰上)

(入居者の義務)

第11条 入居者は、住居の使用について善良な管理者の注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、当該住宅にき損があった場合は、教職員住宅き損報告書(様式第4号)によりその状況を教育委員会に報告しなければならない。

3 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって住宅をき損したときは、教育委員会の指示によりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平29教委規則14・旧第11条繰下、令3教委規則7・旧第12条繰上)

(入居者の権利譲渡の禁止)

第12条 入居者は、教職員住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平29教委規則14・旧第12条繰下、令3教委規則7・旧第13条繰上)

(用途外使用等の禁止)

第13条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 教職員住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 教職員住宅の模様替えをし、又は増築すること。

(平29教委規則14・旧第13条繰下、令3教委規則7・旧第14条繰上)

(退居の手続)

第14条 入居者は、教職員住宅を退居するときは、当該退居の3日前までに教職員住宅退居届(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。

(平29教委規則14・旧第14条繰下、令3教委規則7・旧第15条繰上)

(明渡しの請求)

第15条 委員会は入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して入居の許可を取り消し、教職員住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が入居の資格を失ったとき。

(2) 不正の行為によって入居したとき。

(3) 入居料を3月以上滞納したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上教職員住宅を使用しないとき。

(5) 教職員住宅を故意に滅失し、又はき損したとき。

(6) この規則の規定に違反したとき。

(平29教委規則14・旧第15条繰下、令3教委規則7・旧第16条繰上)

(敷金の返還等)

第16条 敷金は、入居者が教職員住宅を明け渡し、又は退居した場合には、直ちに当該入居者に返還する。ただし、未納の入居料又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金の額から控除した額を返還する。

(平29教委規則14・旧第16条繰下、令3教委規則7・旧第17条繰上)

(入居者の書類提出の経由)

第17条 入居者がこの規則の規定によって教育委員会に提出する書類のうち、教職員住宅入居申込書については、所属学校長を経由しなければならない。

(平29教委規則14・旧第17条繰下、令3教委規則7・旧第18条繰上)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平29教委規則14・旧第18条繰下、令3教委規則7・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大口市学校教職員等住宅管理規則(昭和56年大口市教育委員会規則第12号)、菱刈町町営住宅使用条例(平成4年菱刈町条例第9号)又は菱刈町町営住宅使用条例施行規則(平成4年菱刈町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年8月25日教委規則第8号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年12月25日教委規則第11号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年6月1日教委規則第9号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月23日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日教委規則第14号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成31年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日教委規則第6号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年10月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27教委規則7・全改、平29教委規則1・平29教委規則10・平31教委規則1・一部改正)

番号

名称

位置

構造

面積

(m2)

入居料

(円)

1

大口小学校校長住宅

伊佐市大口里2806番地1

木造瓦葺平屋建

69.94

18,000

2

大口東小学校校長住宅

伊佐市大口原田451番地2

木造瓦葺平屋建

76.18

33,000

3

大口東小学校教頭住宅

伊佐市大口目丸1288番地2

木造瓦葺平屋建

69.94

15,000

4

牛尾小学校校長住宅

伊佐市大口牛尾298番地1

木造瓦葺平屋建

85.98

33,000

5

牛尾小学校教頭住宅

伊佐市大口牛尾298番地1

木造瓦葺平屋建

63.59

28,000

6

山野小学校校長住宅

伊佐市大口山野5154番地2

木造瓦葺平屋建

79.00

33,000

7

山野小学校教頭住宅

伊佐市大口小木原2032番地8

木造瓦葺平屋建

69.94

19,000

8

平出水小学校校長住宅

伊佐市大口平出水929番地1

木造瓦葺平屋建

69.94

12,000

9

平出水小学校教頭住宅

伊佐市大口平出水1044番地1

木造瓦葺平屋建

64.49

23,000

10

羽月小学校校長住宅

伊佐市大口下殿579番地3

木造瓦葺平屋建

87.69

33,000

11

羽月小学校教頭住宅

伊佐市大口下殿575番地

木造瓦葺平屋建

84.33

33,000

12

羽月西小学校校長住宅

伊佐市大口田代277番地9

木造瓦葺平屋建

63.07

28,000

13

羽月西小学校教頭住宅

伊佐市大口田代277番地9

木造瓦葺平屋建

70.13

15,000

14

曽木小学校校長住宅

伊佐市大口曽木1856番地1

木造瓦葺平屋建

70.13

17,000

15

曽木小学校教頭住宅

伊佐市大口曽木1856番地1

木造瓦葺平屋建

70.13

16,000

16

針持小学校校長住宅

伊佐市大口針持4253番地5

木造瓦葺平屋建

69.94

12,000

17

針持小学校教頭住宅

伊佐市大口針持4275番地2

木造瓦葺平屋建

73.70

32,000

18

湯之尾小学校校長住宅

伊佐市菱刈川北2262番地3

木造瓦葺平屋建

92.50

30,000

19

湯之尾教職員住宅1号

伊佐市菱刈川北2084番地37

木造瓦葺平屋建

72.04

27,000

20

湯之尾教職員住宅2号

伊佐市菱刈川北2084番地37

木造瓦葺平屋建

72.04

27,000

21

南永小学校校長住宅

伊佐市菱刈南浦1077番地5

木造瓦葺平屋建

92.50

30,000

22

南永小学校教頭住宅

伊佐市菱刈南浦1077番地9

木造瓦葺平屋建

92.50

30,000

23

本城小学校校長住宅

伊佐市菱刈荒田3460番地1

木造瓦葺平屋建

92.50

30,000

24

本城教職員住宅

伊佐市菱刈南浦3457番地1

木造瓦葺平屋建

73.72

16,000

25

菱刈小学校校長住宅

伊佐市菱刈前目2074番地6

木造瓦葺平屋建

101.23

30,000

26

菱刈小学校教頭住宅

伊佐市菱刈前目2074番地6

木造瓦葺平屋建

93.48

29,000

27

学校教育課長住宅

伊佐市菱刈前目1851番地2

木造瓦葺平屋建

89.64

9,300

28

第2菱刈教職員住宅1号

伊佐市菱刈前目1810番地

木造瓦葺平屋建

52.25

7,600

29

第2菱刈教職員住宅2号

伊佐市菱刈前目1810番地

木造瓦葺平屋建

52.25

7,600

30

第2菱刈教職員住宅3号

伊佐市菱刈前目1810番地

木造瓦葺平屋建

52.25

7,600

31

第2菱刈教職員住宅4号

伊佐市菱刈前目1810番地

木造瓦葺平屋建

52.25

7,600

32

第2菱刈教職員住宅5号

伊佐市菱刈前目1810番地

木造瓦葺平屋建

52.25

7,600

33

第2菱刈教職員住宅6号

伊佐市菱刈前目1810番地

木造瓦葺平屋建

52.25

7,600

34

第2菱刈教職員住宅7号

伊佐市菱刈前目1810番地

木造瓦葺平屋建

52.25

7,600

35

大口中央中学校校長住宅

伊佐市大口篠原747番地9

木造瓦葺平屋建

84.81

33,000

36

菱刈中学校校長住宅

伊佐市菱刈川北4258番地48

木造瓦葺平屋建

124.00

25,000

37

前目麓教職員住宅101号

伊佐市菱刈前目2101番地

木造瓦葺2階建

53.70

23,000

38

前目麓教職員住宅102号

伊佐市菱刈前目2101番地

木造瓦葺2階建

53.70

23,000

39

前目麓教職員住宅201号

伊佐市菱刈前目2101番地

木造瓦葺2階建

53.70

23,000

40

前目麓教職員住宅202号

伊佐市菱刈前目2101番地

木造瓦葺2階建

53.70

23,000

41

大口小学校教頭住宅

伊佐市大口里1754番地2

木造瓦葺平屋建

92.98

15,000

42

教育長住宅

伊佐市大口里1754番地2

木造瓦葺平屋建

82.65

30,000

43

前目教職員住宅

伊佐市菱刈前目2398番地1

木造瓦葺平屋建

60.16

17,000

(令3教委規則6・一部改正)

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(令3教委規則6・一部改正)

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(令3教委規則6・令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則6・令3教委規則7・一部改正)

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伊佐市学校教職員等住宅管理規則

平成20年11月1日 教育委員会規則第13号

(令和3年10月25日施行)