○伊佐市有償運送運営協議会設置要綱
平成20年11月1日
告示第17号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、住民の福祉の向上又は交通空白機関の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉又は公共交通空白地有償運送の必要性、これらを行う場合に収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保に必要な事項を協議するため、伊佐市有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平27告示86・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客の収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公共交通に関する学識経験者
(2) 想定される有償運送の利用者の代表
(3) 住民代表
(4) ボランティア団体の代表
(5) 交通機関の代表
(6) 交通機関の運転者代表
(7) 九州運輸局鹿児島運輸支局長の指名する職員
(8) 鹿児島県知事の指名する職員
(9) 市の関係職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(令元告示21・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
2 有償運送に関する相談、苦情その他に対応するために、福祉課を連絡窓口とする。
(平26告示42・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年11月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に委嘱し、又は任命された委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成26年3月25日告示第42号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第86号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日告示第21号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。