○伊佐市災害被災者に対する見舞金支給要綱
平成20年11月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、市内で発生した自然災害及び火災(以下「災害」という。)の被害を受けた者に対し見舞金を支給することにより、被害者及び遺族の自立更生を助長することを目的とする。
(見舞金支給の対象者)
第2条 見舞金の支給を受ける対象者は、本市内に住所を有し災害により被害を受けた者又はその遺族若しくはその世帯主とする。ただし、伊佐市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成20年伊佐市条例第115号。以下「条例」という。)第3条に規定する災害弔慰金の支給を受けた者を除くものとする。
2 死亡の場合、見舞金を支給する遺族の範囲は、条例第4条の規定を準用する。この場合において、「災害弔慰金」とあるのは、「見舞金」と読み替えるものとする。
3 住家の災害を受けた被害者に対する見舞金は、当該被害を受けた世帯の世帯主に対して支給する。ただし、世帯主が死亡した場合は、当該死亡した世帯主と生計を一にしていた他の世帯員に対して支給することができる。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、災害により受けた被害の種類及び程度に応じて、それぞれ次の表に掲げる額とする。
被害の種類及び程度 | 見舞金の額 |
死亡又は行方不明 1人につき | 100,000円 |
住家が全部流失又は全壊 1世帯につき | 100,000円 |
住家又は被住家の全焼 1世帯につき | 100,000円 |
半焼又は部分焼はその都度市長が額を定める。 |
(見舞金支給の制限)
第4条 見舞金の支給制限については、条例第7条の規定を準用する。この場合において、「災害弔慰金」とあるのは、「見舞金」と読み替えるものとする。
(見舞金支給の決定等)
第5条 市長は、災害が発生した場合は直ちにその状況を調査の上、被害の種類及び程度を決定し、見舞金を支給するものとする。
2 見舞金の支給方法は、現金給付とする。ただし、現金給付が適当でないと認めるときは、現物給付をすることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年11月1日から施行する。