○伊佐市環境保全及び美化推進条例

平成20年11月1日

条例第147号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民、事業者等が一体となって、空き缶等のごみの散乱の防止等に努めることにより、環境の保全及び美化を積極的に推進し、もって市の美しい自然と良好な生活環境の確保に資することを目的とする。

(令2条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民及び市内に勤務し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(3) 公共的団体 自治会、商工会その他の公共的活動を行う団体をいう。

(4) 関係行政機関 市の区域を管轄する警察署、保健所、国道又は県道の管理を行う機関及びその他の行政機関をいう。

(5) ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)をいう。

(6) 空き缶、吸い殻等 飲料、食料等の缶、ビンその他の容器及びたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物をいう。

(7) 焼骨 人の遺体を火葬した遺骨(その形状が顆粒状の物及び遺灰を含む。)をいう。

(8) 散布 物を一定の場所にまくことをいう。

(9) 公共の場所 市内の道路、河川、公園、広場その他の不特定又は多数の市民等が使用する場所をいう。

(令2条例8・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、美しい自然と良好な生活環境を確保するため、具体的な施策を総合的に推進しなければならない。

2 市は、生活環境の改善について市民等への啓発に努めるとともに、市民等による自主的な環境保全及び美化活動に対して、積極的に支援するものとする。

3 市は、第1項に規定する施策の実施に当たっては、関係行政機関と協力し、密接な連携を図らなければならない。

(令2条例8・一部改正)

(市民等の責務)

第4条 市民は、自宅周辺を清潔に保つなど、美しい自然と良好な生活環境を確保するため、必要な措置を構ずるよう努めなければならない。

2 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、相互に協力して、自主的に環境保全及び美化活動を推進するよう努めなければならない。

3 市民等は、この条例の目的を達成するため、市、事業者、公共的団体及び関係行政機関が実施する環境保全及び美化に関する施策、事業及び活動に協力しなければならない。

(令2条例8・一部改正)

(事業者等の責務)

第5条 事業者及び公共的団体(以下「事業者等」という。)は、事業活動に当たっては、その社会的責任を自覚し、自己の施設及びその周辺を清潔に保つなど、美しい自然と良好な生活環境の確保に資するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者等は、前項の責務について、従業員その他の事業活動等に従事する者に周知しなければならない。

3 事業者等は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。

(関係行政機関の責務)

第6条 関係行政機関は、市の環境保全及び美化を推進するための施策に協力するものとする。

(令2条例8・一部改正)

(公共の場所の管理)

第7条 公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりにごみが捨てられないように適正に管理しなければならない。

2 市は、必要に応じ、公共の場所の管理者に清掃等適切な維持管理を要請するものとする。

(土地建物等の管理)

第8条 土地、建物又は工作物を所有し、占用し、又は管理する者(以下「土地建物等の管理者」という。)は、その土地、建物又は工作物及びこれらの周辺を清潔に保ち、みだりにごみが捨てられることのないように管理するとともに、雑草等が繁茂したときには、刈取り等の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 土地建物等の管理者は、その土地、建物又は工作物にごみが捨てられ、落書きされ、又は貼り札、チラシ等が放置されているため地域の快適な生活環境を損なうおそれがあるときは、そのごみを自らの責任で適正に処理するよう努めなければならない。

(禁止行為等)

第9条 市民等は、みだりに空き缶、吸い殻等を捨て、又はごみを焼却してはならない。

2 犬又は猫その他の愛玩動物の所有者又は管理者は、当該動物を適正に飼養管理するとともに、みだりにふんを放置してはならない。

3 市民等は、公共の場所においてみだりに置き看板、のぼり旗、貼り札等又は商品その他の物品を放置(設置する権限のない場所に設置する場合は、放置とみなす。)してはならない。

(ごみの散乱防止等)

第10条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱の防止に努めなければならない。

2 ごみの散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う者は、その散乱の防止について、市民等に対する意識の啓発を図るとともに、回収について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 容器入りの飲料又は食料を販売(自動販売機による販売を含む。)する者は、空き缶、空きビン等の容器及び包装の散乱防止について市民等への啓発を行うとともに、その販売する場所(自動販売機の設置場所を含む。)にこれらを回収する設備を設けるなど、適正な回収に努めなければならない。

4 土木工事、建築工事その他の工事の施工者は、当該工事により生じる土砂、がれき、廃材等が公共の場所に飛散し、又は流出しないように適正に管理しなければならない。

(チラシ等の散乱防止等)

第11条 市民等は、屋外広告物を掲出し、又はチラシその他の宣伝物(以下「チラシ等」という。)を配布しようとするときは、まちの美観を損なうことがないように配慮しなければならない。

2 公共の場所において、チラシ等を配布し、又は配布させた者は、そのチラシ等が散乱した場合においては、速やかにこれを回収し、当該公共の場所の清掃を行わなければならない。

(散布の制限)

第12条 何人も、市長が別に定める場合を除き、焼骨を散布してはならない。

(令2条例8・追加)

(改善勧告)

第13条 市長は、第8条から前条までの規定に違反し、生活環境を著しく害していると認められるときは、当該違反者に対し、適正な措置を講ずるよう勧告することができる。

(令2条例8・旧第12条繰下)

(改善命令)

第14条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(令2条例8・旧第13条繰下)

(公表)

第15条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、その事実を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(令2条例8・旧第14条繰下)

(顕彰)

第16条 市長は、環境の保全及び美化への貢献に対し、顕彰を行うことができる。

2 前項の顕彰の方法については、別に定める。

(令2条例8・旧第15条繰下・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例8・旧第16条繰下)

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者で、第14条の改善命令を受けてこれに従わなかったものは、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第1項の規定に違反して、みだりに空き缶、吸い殻等を捨てた者

(2) 第9条第2項の規定に違反して、みだりにふんを放置した者

(令2条例8・旧第17条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大口市環境美化推進条例(平成16年大口市条例第32号)又は菱刈町環境美化推進条例(平成16年菱刈町条例第7号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊佐市環境保全及び美化推進条例

平成20年11月1日 条例第147号

(令和2年3月23日施行)