○伊佐市環境保全及び美化推進条例施行規則

平成20年11月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊佐市環境保全及び美化推進条例(平成20年伊佐市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則3・一部改正)

(散布の特例)

第2条 条例第12条の市長が別に定める場合は、焼骨の散布が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合とする。

(1) あらかじめ、隣地土地所有者の同意を得ていること。

(2) 隣地境界から100メートル以上離れていること。

(3) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合であること。

2 前項の場合において、焼骨の散布を行おうとするものは、その旨を別に定める様式により市長に申請し、あらかじめ承認を得なければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、特に必要があると認めるときは、その届出をしたものに対し、当該焼骨の散布に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、当該焼骨の散布に係る場所に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせることができる。

(令2規則3・追加)

(勧告)

第3条 条例第13条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(令2規則3・旧第2条繰下・一部改正)

(命令)

第4条 条例第14条の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(令2規則3・旧第3条繰下・一部改正)

(公表)

第5条 条例第15条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、伊佐市広報紙への掲載その他の方法によって行うものとする。

(1) 違反者の氏名及び住所

(2) 違反の内容

(令2規則3・旧第4条繰下・一部改正)

(弁明等の機会の付与)

第6条 条例第15条第2項の規定による弁明は、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)の提出により行うものとする。

2 市長は、弁明書の提出期限までに相当な期間をおいて、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるべき者に対し、弁明等通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(令2規則3・旧第5条繰下・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則3・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大口市環境美化推進条例施行規則(平成17年大口市規則第21号)又は菱刈町環境美化推進条例施行規則(平成16年菱刈町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則3・一部改正)

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(令2規則3・一部改正)

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(令2規則3・一部改正)

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伊佐市環境保全及び美化推進条例施行規則

平成20年11月1日 規則第104号

(令和2年3月23日施行)