○伊佐市印鑑条例

平成20年11月1日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び成年被後見人については、印鑑の登録を受けることができない。

(平24条例20・令元条例9・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して送付その他市長が適当と認める方法により文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が自ら申請した場合において、次の各号に掲げる文書のうちのいずれかの提示又は提出によって、市長が当該登録申請者が本人であることを確認したときは、前項に規定する方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼り付けたもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

4 第2項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書等の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

5 前条第2項の規定は、第2項の回答書等の持参に準用する。

6 第2項及び第3項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

(平24条例20・一部改正)

(登録印鑑の規制)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をしないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例20・令元条例9・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに印鑑の登録を行わなければならない。

(登録事項)

第7条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、印鑑の登録を受けるべき者について印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により電子計算組織をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合には、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

3 前2項に掲げる事項を登録した印鑑票については、電子計算組織をもって調製することができる。

(平24条例20・令元条例9・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に直接、交付するものとする。

(登録証の効力)

第9条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(登録証の再交付)

第10条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該登録証及び申請人の印鑑を添えて、市長に再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に直接登録証を交付するものとする。

3 第3条第2項及び第4条の規定は、前2項に準用する。

(登録証の亡失届)

第11条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第12条 登録者又はその代理人は、印鑑票の登録事項について変更(登録印鑑の変更を除く。以下同じ。)しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、審査した上当該印鑑票の登録事項を修正しなければならない。

3 市長は、登録事項に変更があることを知ったときは、当該印鑑票の登録事項を職権で修正することができる。

(登録廃止の届出)

第13条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止するとき、又は登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止届に登録証を添えて市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 登録証の亡失の届出があったとき。

(2) 印鑑登録の廃止の届出があったとき。

(3) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号の規定に該当することとなったとき。

(5) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項第4号又は第6号の規定により印鑑の登録を職権で抹消したときは、その旨を当該登録者に通知しなければならない。

(平24条例20・令元条例9・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第15条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って電子計算組織に記録したものを含む。)について市長が証明し、併せて第7条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を記載し、作成するものとする。

(平24条例20・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 登録者又はその代理人は、登録証を添えて印鑑登録証明書交付申請書により、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第17条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚損し、又はき損しているため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第19条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し関係人に対して質問し、又は文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに必要な事項について調査することができる。

(行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定による処分については、伊佐市行政手続条例(平成20年伊佐市条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大口市印鑑条例(昭和52年大口市条例第19号)又は菱刈町印鑑条例(昭和50年菱刈町条例第17号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の大口市印鑑登録証又は菱刈町印鑑登録証の交付を受けている者は、この条例の施行の日以後速やかに当該印鑑登録証と引換えに第10条に規定する印鑑登録証の交付を受けるよう努めるものとする。

(平成24年6月8日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 市長は、この条例の施行日の前日において、この条例による改正前の伊佐市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の伊佐市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月26日条例第9号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

伊佐市印鑑条例

平成20年11月1日 条例第148号

(令和元年11月5日施行)