○伊佐市山野基幹集落センターの設置及び管理に関する条例
平成20年11月1日
条例第153号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、山野基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)を伊佐市大口山野5156番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 基幹集落センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって伊佐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(令4条例6・一部改正)
(指定管理者の業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 基幹集落センターの維持管理に関する業務
(2) 基幹集落センターの利用の許可及び利用の許可の取消しに関する業務
(3) 基幹集落センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が基幹集落センターの管理上必要と認める業務
(令4条例6・一部改正)
(休館日)
第4条 基幹集落センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、基幹集落センターの管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、臨時に開館し、又は休館することができる。
(令4条例6・一部改正)
(開館時間)
第5条 基幹集落センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(令4条例6・一部改正)
(利用の許可)
第6条 基幹集落センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、基幹集落センターの管理上必要があるときは、前項の許可をするに当たり、条件を付することができる。
(令4条例6・一部改正)
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、基幹集落センターの利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が基幹集落センターの施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、基幹集落センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により基幹集落センターを利用できないとき。
(2) 利用前に利用の取消し又は変更を申し出て指定管理者がこれを認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災事変その他避けることができない理由により必要と認められるとき。
(5) 公益上必要と認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、基幹集落センターの管理上特に必要があると認められるとき。
(令4条例6・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、基幹集落センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第11条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(令4条例6・全改)
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により基幹集落センターの施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令4条例6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大口市山野基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年大口市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の伊佐市西太良地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例並びに第2条の規定による改正後の伊佐市山野基幹集落センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用の許可に係る利用料金について適用し、同日前の利用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)及び使用料等の減免の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料等及び使用料等の減免について適用し、同日前の利用に係る使用料等及び使用料等の減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令元条例7・全改、令4条例6・一部改正)
区分 | 利用料金(1時間当たり) | |
貸室 | 冷暖房設備 | |
集会場 | 100円 | 150円 |
和室 | 100円 | 50円 |
備考
1 その他特別設備を設置する場合は届出をし、設置に係る経費の負担並びに展示品及び会場の監視は、利用者が行うものとする。
2 ストーブ利用料金は、1台につき1時間当たり100円(燃料代を含む。)とする。
3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。