○伊佐市優良種雌牛保留導入補助金交付規則

平成20年11月1日

規則第120号

(目的)

第1条 この規則は、肉用牛の増頭と改良振興を図るため、優良子牛にして、市長の保留導入指定を受けた者に対し、毎年度予算の範囲内において伊佐市優良種雌牛保留導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。

(補助金の対象)

第2条 補助金は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれにも該当する牛を有しているものに対して交付する。

(1) 子牛品評会において保留牛及び秀賞に選定された牛

(2) 薩摩中央家畜市場の子牛せり市に出場した牛又は自家保留牛

(平23規則18・一部改正)

(保留導入指定申請等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、優良種雌牛保留導入指定申請書及び補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付指令)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金交付指令書により通知するものとする。

(管理事項)

第5条 保留導入指定を受けた子牛(以下「指定牛」という。)を買い受け、又は保留した者は、原則として3年間は管理を手離し、他人に譲渡し、又は理由なく処分をしてはならない。

2 前項に規定する者は、指定牛を家畜共済に付さなければならない。

3 指定牛をやむを得ない理由により移動するときは、事前に移動承認届(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。この場合において、市内に保留し、継続して飼養しなければならない。

4 指定牛が飼育管理期間中、疾病、繁殖障害等やむを得ない理由により価値を失ったとき、又はへい死若しくは失踪したときは、獣医師の診断書(検案書)又は始末書を添え市長に届け出なければならない。

5 市長は、指定牛の飼育管理をしている者に対し毎年1回以上飼育管理の指導及び検査を行うものとする。

6 指定牛の飼育管理をしている者は、前項に規定する検査を拒むことができない。

(平23規則18・一部改正)

(補助金の返還)

第6条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 飼育管理の方法が不適当で指示に従わないとき。

(3) 申請書その他関係書類に偽りの記載をしたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大口市優良種雌牛保留導入補助金交付規則(昭和54年大口市規則第7号)又は菱刈町優良種雌牛保留導入事業補助金交付規則(昭和56年菱刈町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則18・一部改正)

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伊佐市優良種雌牛保留導入補助金交付規則

平成20年11月1日 規則第120号

(平成23年4月1日施行)