○伊佐市一般公園条例

平成20年11月1日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園以外で他の条例に定めのない公園(以下「一般公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公園施設」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設に準ずるもの及びその他の施設で必要に応じて一般公園に設けられるものをいう。

(名称及び所在地)

第3条 一般公園の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(行為の制限)

第4条 一般公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために一般公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 一般公園内において公園施設の設置又は管理をすること。

(6) 公園施設以外の工作物その他の物件を設置するために一般公園の一部を占用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の一般公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に一般公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

6 第4項により許可を受けた者は、その許可権を他に転貸してはならない。

(行為の禁止)

第5条 一般公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 一般公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと。

(8) 一般公園をその用途外に利用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、一般公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は一般公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、一般公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、一般公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 市長は、暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、利用を禁止することができる。

(使用料)

第7条 第4条第1項及び第3項の許可を受けた者は、伊佐市都市公園条例(平成20年伊佐市条例第170号)別表第10第1号から第3号までの例により算定した額の使用料を納付しなければならない。

(令元条例7・一部改正)

(監督処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは一般公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 一般公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 一般公園の保全又は公衆の一般公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 一般公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料の徴収)

第9条 使用料は、第4条第1項各号に掲げる行為(以下「一般公園の利用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、一般公園の利用の許可の際徴収する。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

2 一般公園の利用の期間が3月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は利用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月額で定められている場合において、一般公園の利用の日数に端数が生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(平21条例37・一部改正)

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第4条第1項及び第3項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、伊佐市公の施設に係る使用料等の減免に関する条例(令和元年伊佐市条例第6号)第4条の規定に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(令元条例7・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菱刈町公園の設置及び管理に関する条例(平成3年菱刈町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)及び使用料等の減免の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料等及び使用料等の減免について適用し、同日前の利用に係る使用料等及び使用料等の減免については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平22条例34・一部改正)

一般公園の名称及び所在地

名称

所在地

十曽池公園

伊佐市大口小木原2409番地10

高熊山公園

伊佐市大口木ノ氏1287番地1

湯之尾滝ガラッパ公園

伊佐市菱刈川南141番地

湯之尾滝ふれあい広場

伊佐市菱刈川北2632番地

北薩ヘリポート公園

伊佐市大口宮人502番地107

伊佐市一般公園条例

平成20年11月1日 条例第171号

(令和2年4月1日施行)