○伊佐市一般公園条例施行規則
平成20年11月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊佐市一般公園条例(平成20年伊佐市条例第171号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可申請)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為に伴う一般公園の使用許可等を受けようとするとき、許可を受けたものがその内容を変更しようとするとき、又は許可を更新しようとするときは、次に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第4条第1項第1号から第4号に規定する申請書 様式第1号
(2) 条例第4条第1項第5号に該当のうち設置に関するもの 様式第2号
(3) 条例第4条第1項第5号に該当のうち管理に関するもの 様式第3号
(4) 条例第4条第1項第6号に規定する申請書 様式第4号
2 市長は、前項の規定による申請を許可したときには、当該等許可内容及び許可条件その他必要な事項を記載した許可証を次のとおり交付するものとする。
(使用料の還付及びその請求)
第3条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、伊佐市都市公園条例(平成20年伊佐市条例第170号)の例によるものとする。
(許可証の提示)
第5条 第2条の許可を受けた者は、許可証を携行し、係員が要求したときは、提示しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)