○伊佐市地価公示台帳閲覧規則

平成20年11月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の閲覧場所)

第2条 台帳の閲覧は、地域振興課において行うものとする。

(平26規則5・令4規則12・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長に閲覧申請をし、その承認を受けなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。

2 前項各号に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときには、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大口市地価公示台帳閲覧規則(昭和49年大口市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

伊佐市地価公示台帳閲覧規則

平成20年11月1日 規則第136号

(令和4年4月1日施行)