○伊佐市法定外公共物管理条例
平成20年11月1日
条例第180号
(目的)
第1条 この条例は、他の法令等に定めのあるもののほか、伊佐市に存する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、公共の安全と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)等が適用又は準用されない公共物で、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受けたものをいう。
(利用者の責務)
第3条 法定外公共物の利用者は、法定外公共物が市民の財産であることを念頭に置き、常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。
(行為の禁止)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに法定外公共物に土砂、竹木、塵芥、汚物、汚水又はこれらに類する廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為を行うこと。
(使用の許可)
第5条 法定外公共物を使用し、又は加工しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、その申請内容が法定外公共物の用途又は目的を妨げない限度のものであると認められるときは、当該法定外公共物を保全するために必要な条件を付して許可するものとする。
2 生産物の採取の許可期間については、1年を限度として市長が定める。
(検査を受ける義務)
第7条 使用者は、工作物が完成したときは、速やかに完了届を提出し、市長の検査を受けなければならない。
(許可物件の管理等)
第8条 使用者は、使用の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 使用者は、市長に維持管理の状況について説明を求められたときは、速やかに使用の許可に係る工作物その他の物件を調査し、報告しなければならない。
(使用料の徴収)
第9条 使用者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、伊佐市道路占用料等徴収条例(平成20年伊佐市条例第179号)第2条に定める額を準用する。
(使用料の減免)
第10条 市長は、使用者の申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共の用に供する目的であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(地位の承継)
第11条 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の地位を承継する。この場合において、使用者の地位を承継したものは、速やかに市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第12条 使用者は、使用の許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(許可の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する使用者に対して、使用の許可の取消し、変更、効力の停止、条件の停止若しくは新たな条件の付加又は工作物の改築、移転、除去その他必要な措置をとることを命じることができる。
(1) この条例の規定又はこの規定に基づく処分に違反している者
(2) 使用の許可に付した条件に違反した者
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けた者
(原状回復義務)
第14条 使用者は、次に掲げる事由により使用を終了したとき、又は前条の規定により許可を失効したときは、速やかに法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用の許可期間が満了したとき。
(2) 使用者が死亡し、又は解散した場合において、承継人がないとき。
(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(4) 国又は県が当該箇所において工事を施行するとき。
(5) 使用者以外の者に工事その他の行為を許可する必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(損失の補償)
第15条 市長は、前条に規定する処分等に関し、不利益を受けた者に対して通常生ずべき補償をしなければならない。
(立入検査)
第16条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。
(境界の確認等)
第17条 境界確認を行おうとする者(以下「申出者」という。)は、規則に定める協議申出書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りではない。
2 前項に規定する申出により現地確認が終了したときは、申出者は次に掲げる書類を作成してこれを提出しなければならない。
(1) 実測平面図及び確認済横断面図に隣接者の署名押印がされたもの
(2) 境界確認書その他市長が必要と認めるもの
3 市長は、前項の書類が提出されたときは、内容を確認の上、申出者と書類を取り交わし、併せて台帳に整理するものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。