○伊佐市むらづくり整備事業補助金交付規則

平成21年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 市長は、地域の様々な課題を解消し、生活環境の向上を図るための事業を行うむらづくり推進委員長及び自治会長に対し、伊佐市補助金等交付規則(平成20年伊佐市規則第36号)に定めるもののほか、この規則に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業と補助率)

第2条 補助対象事業及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、他の補助金等の交付を受ける事業については、補助対象としないものとする。

(令元規則19・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするむらづくり推進委員長及び自治会長は、むらづくり整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) むらづくり整備事業計画書(様式第2号)

(2) むらづくり整備事業補助金算出表(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、むらづくり整備事業補助金決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第5条 前条第1項の決定通知書を受理した者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付の条件に不服があるときは、当該決定通知書を受理した日から起算して10日を経過する日までに、市長と協議の上、当該通知に係る申請を取り下げることができる。

(事業内容の変更)

第6条 補助事業者は、決定通知書を受理した後、事業内容について変更しようとするときは、むらづくり整備事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) むらづくり整備事業変更計画書(様式第2号)

(2) むらづくり整備事業補助金変更算出表(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、計画変更の承認を行うものとする。この場合において、当該補助金の交付決定額の変更を必要とするときは、併せて補助金の交付の変更を決定し、むらづくり整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)を交付する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、むらづくり整備事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) むらづくり整備事業実績書(様式第2号)

(2) むらづくり整備事業補助金精算書(様式第3号)

(3) 完成写真

(4) 原材料費の納品伝票等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令5規則9・旧第8条繰上・一部改正)

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合において、報告書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、当該交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者にむらづくり整備事業補助金確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)を交付する。

(令5規則9・旧第9条繰上・一部改正)

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、確定通知書を受理したときは、補助金の交付の請求をすることができる。

2 補助金の交付を請求しようとする補助事業者は、むらづくり整備事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に請求しなければならない。

(令5規則9・旧第10条繰上・一部改正)

(監督)

第10条 市長は、事業実施について必要な指導監督を行う。

(令5規則9・旧第11条繰上)

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金に係る交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反したとき。

(3) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正な行為をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反したとき。

(令5規則9・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(菱刈町むらづくり整備事業支援補助金交付規則の廃止)

2 菱刈町むらづくり整備事業支援補助金交付規則(昭和59年菱刈町規則第10号)は、廃止する。

(平成24年3月29日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年9月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第34号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元規則19・全改、令5規則9・一部改正)

補助対象事業

基準

補助率

補助上限額

備考

対象【関係面積、延長・幅員等】

事業費

1

集会施設建設

新築


事業費から用地費を除いた費用の30%以内

1,500,000円


増改築

50,000円以上

事業費から用地費及び5万円を除いた費用の50%以内

500,000円

解体


事業費の30%以内

300,000円

2

情報伝達施設整備

有線放送

木柱から鋼柱への更新


50%以内



配線の更新


原材料費及び重量機械の借上料費の範囲内(ただし、運搬費は除く。)


無線放送

新規


基地局1基あたり50%以内、戸別受信機1台あたり10,000円とする。


有線無線放送共通

基地局の修理


50%以内

ただし、落雷により破損した場合は、全額補助とする。


火災保険等の補償金で補填された額は除く。

3

防犯灯LED化推進設置

防犯灯(新設及びLED照明の導入に限る。)


事業費の2/3以内



4

集落道

改良

幅員2m以上

100,000円以上

用地費を除いた原材料費及び重量機械の借上料費の範囲内(ただし、運搬費は除く。)

500,000円


舗装

幅員2m以上

100,000円以上

原材料費及び重量機械の借上料費の範囲内(ただし、運搬費は除く。)

500,000円

5

生活排水路

関係戸数2戸以上

100,000円以上

原材料費及び重量機械の借上料費の範囲内(ただし、運搬費は除く。)

500,000円


6

農道

改良

幅員2m以上

100,000円以上

用地費を除いた原材料費及び重量機械の借上料費の範囲内(ただし、運搬費は除く。)

500,000円


舗装

幅員2m以上

100,000円以上

原材料費及び重量機械の借上料費の範囲内(ただし、運搬費は除く。)

500,000円

7

かんがい排水路

関係面積0.3ha以上

関係戸数2戸以上

100,000円以上

原材料費及び重量機械の借上料費の範囲内(ただし、運搬費は除く。)

500,000円


8

ごみステーション設置事業

ごみステーション設置(補修は除く。)

50,000円以上

原材料費及び重量機械の借上料費の範囲内(ただし、運搬費は除く。)

また、既製品を設置する場合は、80%以内(ただし、運搬費は除く。)

200,000円

鉄骨の加工費については、使用材料1kgあたり150円を加算する。

9

特認(上記以外の事業で「むらづくり整備事業」として特に市長が認めたもの)

地域活性化

自治会全体及び類似団体の課題として取り組むべき事項

規約を整備(予定も含む。)しているもの。

50,000円以上

原材料費及び重量機械の借上料費の範囲内(ただし、運搬費は除く。)

運動場整備については、用地費を除く事業費の50%以内

1,000,000円


地域問題解決

自治会全体の課題として取り組むべき事項

50,000円以上

原材料費及び重量機械の借上料費の範囲内(ただし、運搬費は除く。)

1,000,000円

(令3規則34・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令3規則34・一部改正)

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(令3規則34・一部改正、令5規則9・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(令5規則9・旧様式第9号繰上・一部改正)

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(令5規則9・全改)

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伊佐市むらづくり整備事業補助金交付規則

平成21年3月19日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)