○伊佐市一般廃棄物処理業等許可審査委員会設置規程

平成21年3月2日

訓令第2号

(設置)

第1条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請等に関して必要な審査を行うため、伊佐市一般廃棄物処理業等許可審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平24訓令3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の資格審査等を行う。

(1) 伊佐市衛生センターの設置及び管理に関する条例第4条に規定する衛生センターの利用の許可に係る一般廃棄物処理業の許可申請に関する事項

(2) 伊佐市浄化槽清掃業に関する条例第3条に規定する浄化槽清掃業の許可申請に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平24訓令3・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 企画政策課長

(4) 建設課長

(5) 環境政策課長

(平22訓令4・平26訓令2・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、環境政策課において処理する。

(平22訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成21年3月5日から施行する。

(平成22年3月12日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年5月30日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

伊佐市一般廃棄物処理業等許可審査委員会設置規程

平成21年3月2日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年3月2日 訓令第2号
平成22年3月12日 訓令第4号
平成24年5月30日 訓令第3号
平成26年3月20日 訓令第2号