○伊佐市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱

平成22年6月30日

告示第87号

(趣旨)

第1条 滞納している世帯に係る被保険者証等の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者証 法第9条第2項に規定する被保険者証をいう。

(2) 短期被保険者証 法第9条第10項に規定する被保険者証につき特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。

(3) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(短期被保険者証の交付)

第3条 短期被保険者証の交付対象となる世帯主は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 被保険者証の更新時において、国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主

(2) 新規国民健康保険加入世帯で、過去に国民健康保険加入世帯であったときに課せられていた国保税を滞納している世帯主

(3) 前2号に掲げる者に類するもののうち特に必要と認める世帯主

(被保険者証の返還対象世帯主)

第4条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求める世帯主は、国保税をその納期限(伊佐市国民健康保険税条例(平成21年伊佐市条例第11号)第12条に規定する期間の末日をいう。)から1年を経過しても納付しない世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第4項の規定により、該当世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

(1) 納付相談又は指導に一向に応じようとしない者

(2) 納付相談又は指導において取り決めた国保税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者

(3) 納付相談又は指導の結果、その所得及び資産を勘案しても十分な負担能力があると認められるにもかかわらず納付しない者

(4) 意図的に財産の名義変更をするなど、国保税に係る滞納処分を逃れようとする者

(5) 前各号に掲げる者に類するもののうち特に必要と認めるもの

3 前2項の規定にかかわらず、政令第1条各号のいずれかに該当することにより国保税を納付することができないと認める場合は、被保険者証の返還は求めないもとする。

(適用除外)

第5条 前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、その世帯に属するすべての被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対して被保険者証の返還は求めないものとし、その世帯に属する被保険者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、当該者に係る被保険者資格証明書は交付しない。

(1) 法第9条第6項の規定による18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療の支給その他省令で定める医療に関する給付を受けることができる者

(弁明の機会の付与)

第6条 第4条第1項又は第2項の規定により、被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ当該世帯主に対して、期限を設けて弁明の機会を付与するものとする。

(資格証明書の交付)

第7条 第4条第1項又は第2項の規定により被保険者証の返還を求めた世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により資格証明書を交付するものとする。

2 前項の場合において、世帯主が被保険者証を返還せず、その有効期間が経過したときは、当該被保険者証の返還があったものとみなす。

3 資格証明書の有効期間は、被保険者証の例による。

4 資格証明書の交付日は、当該資格証明書の交付を受けることとなる世帯主が被保険者証を返還した日とする。ただし、被保険者証の有効期間が経過したことにより、資格証明書を交付する場合は、被保険者証の例による。

(資格証明書の更新)

第8条 前条第3項に規定する有効期間が経過した後も第4条第1項又は第2項の規定によりその被保険者証の返還を求められた事由に係る国保税を納付しない世帯主には、引き続き資格証明書を交付するものとし、その有効期間は、被保険者証の例による。

(被保険者証の再交付)

第9条 前条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主(以下「資格証明書交付世帯主」という。)が、滞納している国保税を完納したときは、その資格証明書交付世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を、その者に係る滞納額に著しい減少がみられたとき又は誠意を持って納付誓約書を交わしたときは、その資格証明書交付世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者又は被保険者本人に係る短期被保険者証を交付するものとする。

2 資格証明書交付世帯で、その世帯に属する被保険者のいずれかが第5条第1項第2号に該当することとなったときは、当該資格証明書交付世帯主に対し、その該当することとなった者に係る短期被保険者証を交付するものとする。

(保険給付の一時差止め)

第10条 法第63条の2第1項の規定により、国保税の納期限から1年6月が経過するまでの間納付しない資格証明書を交付した世帯に対して、保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めるものとする。

2 法第63条の2第2項の規定により、国保税の納期限から1年6月が経過しない場合にあっても、第4条第2項各号のいずれかに該当するときは、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、政令第1条各号のいずれかに該当することにより国保税を納付することができないと認められる場合は、保険給付の差止めは行わないものとする。

(保険給付からの滞納国保税額の控除)

第11条 前条の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている世帯主が、なお滞納している国保税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ当該資格証明書交付世帯主に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除することができるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(伊佐市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付に関する要綱の廃止)

2 伊佐市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付に関する要綱(平成20年伊佐市告示第56号)は、廃止する。

伊佐市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱

平成22年6月30日 告示第87号

(平成22年7月1日施行)