○伊佐市無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱

平成22年11月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 市が総務省の無線システム普及支援事業費のうち辺地共聴施設整備事業(民間法人等を経由した補助事業により整備するものを含む。)により共聴施設の整備を行う共聴組合に対する補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、伊佐市補助金等交付規則(平成20年伊佐市規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 辺地共聴施設整備事業 地理条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0V/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設を設置する事業をいう。

(2) 共聴組合 地上デジタルテレビ放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設を設置し、維持管理する団体で、当該難視地区住民によって組織されるものをいう。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 共聴組合は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに無線システム普及支援事業費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の概要(様式第2号)

(2) 補助事業に要する経費の見積書

(3) 共聴組合の規約及び構成員名簿

(4) 工事概要書(様式第3号)

2 共聴組合は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付申請額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するべきものと認め、かつ、総務大臣からの無線システム普及支援事業費等補助金交付決定通知書により通知を受けた場合(民間法人等を経由した補助事業に係る交付決定通知書により通知を受けた場合を含む。)には、速やかに共聴組合に対して、無線システム普及支援事業費等補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項による交付の決定を行うに当たっては、前条第2項により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

4 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(事業内容等の変更)

第6条 共聴組合は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した無線システム普及支援事業費等補助事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費の額を変更するとき。ただし、事業費の額の20%を超える額の減額に限る。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合

 補助事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合

2 共聴組合は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した無線システム普及支援事業費等補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第7条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに無線システム普及支援事業費等補助事業事故報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第8条 共聴組合は、補助事業の遂行及び収支の状況について、市長から要求があった場合は、速やかに無線システム普及支援事業費等補助事業状況報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 共聴組合は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1箇月を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の3月31日(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請が市町村経由で行われた共聴組合にあっては、15日を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の2月末)のいずれか早い日までに、無線システム普及支援事業費等補助事業(年度終了)実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、市長の承認を受けなければならない。

(1) 施設整備工事代金等の請求書又は同領収書の写し

(2) 当該施設等の完成写真

2 共聴組合は、補助事業が完了せずに市の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月1日(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請が市町村経由で行われた共聴組合にあっては、当該民間法人等が定める実績報告を提出期日までに補助事業が完了しないと見込まれる場合には、交付決定に係る会計年度の3月1日)までに前項に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。

3 共聴組合は、第1項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第6条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、共聴組合に対して、無線システム普及支援事業費等補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 市長は、共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(支払)

第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、無線システム普及支援事業費等補助金精算(概算)払請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第12条 共聴組合は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税額確定に伴う報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 第10条第3項の規定は、前項の返還について準用する。

(備付書類)

第13条 共聴組合は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補助金交付の際付す条件)

第14条 共聴組合は、取得財産等のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ無線システム普及支援事業費等に係る財産処分承認申請(届出)(様式第13号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

2 市長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(財産処分の承認の例外)

第15条 前条第1項の規定による財産処分に関する市長の承認については、市長が別に定める基準に該当する取得財産の処分(取得価格が単価50万円以上のものに限る。)であって共聴組合が無線システム普及支援事業費等に係る財産処分承認申請(届出)書を市長に提出した場合は、市長の承認があったものとみなす。ただし、同項の報告書において、記載事項の不備など必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。

(書類の提出)

第16条 この告示に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、市長に提出するものとする。

(その他必要な事項)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(令和3年9月29日告示第139号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金の額

経費区分

内容

(1) 施設・設備費

ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費

(ア) 鉄塔

(イ) 局舎

(ウ) 外構施設

(エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

(オ) 受信アンテナ

(カ) 受信機(予備受信機を含む。)

(キ) 伝送用専用線

(ク) ケーブル

(ケ) 中継増幅装置

(コ) 電源設備(予備電源設備を含む。)

(サ) 警報装置

(シ) 監視装置

(ス) 制御装置

(セ) 測定器

イ アに掲げるもののほか、附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費

ウ 附帯工事費

補助対象経費から、当該整備の対象となる世帯の数に7,000円を乗じて得た額及び総務省無線システム普及支援事業費等補助金等を控除した金額以内とし、算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 用地取得費・道路費

ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

イ 附帯工事費

 

(令3告示139・一部改正)

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伊佐市無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱

平成22年11月1日 告示第125号

(令和3年10月1日施行)