○伊佐市国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則

平成23年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られる額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額がある場合は、これらの適用を受けた後の額とする。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の判定に用いられる収入認定額をいう。

(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。

(平23規則28・全改)

(減免等の対象)

第3条 市長は、世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当し、その生活が著しく困難であると認めるときは、世帯主の申請により、一部負担金の減免等をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡し、若しくは障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 風水害、病害虫等による農作物の被害及び家畜伝染予防法(昭和26年法律第166号)の規定による伝染性疾病の家畜被害等により収入が著しく減少したとき。

(3) 失業、病気、休業、廃業及び倒産等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平23規則28・一部改正)

(減額の割合等)

第4条 一部負担金の減額の割合又は免除は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 世帯主又はその世帯の生計を主として維持する被保険者が災害により死亡し、又は障害者となったとき。

世帯主又はその世帯の生計を主として維持する被保険者の状況

減額又は免除の割合

死亡した場合

全額免除

障害者となった場合

10分の9

(2) 世帯主等が所有し、直接居住の用に供する住宅等につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である場合で、前年中の世帯主等の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。

損害の程度


前年中の合計所得金額

減額又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

全額

750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

(3) 世帯主等の属する世帯の申請直前(災害による場合は、災害直後)3箇月間の月平均実収入月額(3箇月によることが適当でない場合は、1年間の平均実収入月額とする。)の基準生活費に対する割合が125パーセント未満のとき。

基準生活費に対する実収入月額の割合

減額又は免除の割合

105パーセント未満の場合

全額

115パーセント未満の場合

10分の7

115パーセント以上の場合

10分の4

(4) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯であって、世帯主等の実収入月額が基準生活費以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3箇月以下である世帯は、全額免除とする。

2 減額された一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

(平23規則28・一部改正)

(徴収猶予)

第5条 前条第1項各号に該当しない場合で、市長が必要と認めるときは、一部負担金の徴収を猶予することができる。

(減免等の期間)

第6条 減免等の期間は、暦月を単位とし、開始日が月の途中であっても当該月を1箇月と算定し、最終日は当該最終月の末日とする。

2 一部負担金の減額又は免除の期間は、原則として申請月からとし、その期間は3箇月以内とする。ただし、次条ただし書に規定する急患その他緊急やむを得ない特別の事情があるときは、申請月前1月の初日を限度とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、同一理由により当該期間を超えて一部負担金の減額又は免除を行う必要があると市長が認める場合は、再度の申請によりさらに3箇月以内の期間を限度として延長することができる。

4 一部負担金の徴収猶予の期間は、申請に係る被保険者の当該傷病の療養に要する3箇月以内の一部負担金について、6箇月以内の期間を限って行うものとする。

(平23規則28・一部改正)

(申請)

第7条 減免等の承認を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に対し、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない特別の事情があるときは、申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 給与証明書(様式第3号)

(3) 同意書(様式第4号)

(4) 医師の意見書(様式第5号)

(5) り災証明書、離職票、農作物及び家畜被害等を確認できる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平23規則28・一部改正)

(審査・決定等)

第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容について審査の上、減免等の承認又は不承認の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定をするため必要があると認められるときは、法第113条及び法第113条の2の規定により、申請者に対して文書の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができるとともに、申請者及びその世帯員の資産又は収入の状況につき、官公署又は銀行等の機関若しくはその他の関係者に資料の提供又は報告を求めることができる。

3 市長は、申請者が前項の調査に応じないため事実の確認ができないときは、申請を却下することができる。

(平23規則28・一部改正)

(決定通知及び証明書)

第9条 市長は、前条第1項の規定により承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免等承認・不承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、承認の決定をしたときは、前項の通知に併せて国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第7号。以下「減免等証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

(平23規則28・一部改正)

(減免等証明書の提出)

第10条 減免等の承認の決定を受けた世帯主等(以下「減免等被承認者」という。)が保険医療機関又は保健薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に減免等証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

2 前項の規定による減免等証明書の提出を受けた保険医療機関等は、減免等被承認者から減免等をされた一部負担金を徴収せず、当該一部負担金を市長に請求するものとする。

3 月の途中において減免等の承認の決定を受けた申請者又は第7条ただし書に規定する急患その他緊急やむを得ない特別の事情がある申請者は、減免等証明書の提出なしに保険医療機関等に支払った一部負担金について、当該減免等をされた一部負担金の償還払いを受けることができる。

4 前項の償還払いを受けようとするときは、国民健康保険一部負担金減免等償還払申請書(様式第8号)に当該負担額を確認できる書面を添えて市長に提出するものとする。

(平23規則28・一部改正)

(減免等の取消し等)

第11条 市長は、減免等被承認者が、次の各号のいずれかに該当する場合、その承認を取り消し、又は変更するとともに一部負担金の全部又は一部を徴収するものとする。

(1) 資力の回復その他事情が変化したことにより、減免等の承認を行うことが不適当であると認められるとき。

(2) その他一部負担金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 市長は、前項の規定を決定したときは、速やかに減免等被承認者に対しては国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(様式第9号)により、保険医療機関等に対しては国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(保険医療機関等用)(様式第10号)により通知するものとする。

(平23規則28・一部改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日規則第28号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の伊佐市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の伊佐市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の伊佐市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の伊佐市老人福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の伊佐市障害福祉サービス等の措置に要する費用徴収規則、第7条の規定による改正前の伊佐市介護保険法施行細則、第8条の規定による改正前の伊佐市介護保険料の減免に関する規則、第9条の規定による改正前の伊佐市居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則、第10条の規定による改正前の伊佐市墓地、埋葬等に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の伊佐市国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則、第12条の規定による改正前の伊佐市児童手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の伊佐市母子保健法施行細則、第14条の規定による改正前の伊佐市失業者等に対する国民健康保険税の減免に関する規則、第15条の規定による改正前の伊佐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第16条の規定による改正前の伊佐市教育・保育給付の支給認定及び保育の利用に関する規則及び第17条の規定による改正前の伊佐市空家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月29日規則第34号)

この規則は令和3年10月1日から施行する。

(平27規則31・全改、令3規則34・一部改正)

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(平23規則28・追加、令3規則34・一部改正)

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(平23規則28・追加)

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(平23規則28・追加、令3規則34・一部改正)

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(平23規則28・追加)

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(平23規則28・旧様式第2号繰下、平28規則16・令3規則34・一部改正)

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(平23規則28・旧様式第3号繰下、令3規則34・一部改正)

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(平23規則28・追加、令3規則34・一部改正)

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(平23規則28・追加、平28規則16・令3規則34・一部改正)

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(平23規則28・追加、令3規則34・一部改正)

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伊佐市国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則

平成23年4月1日 規則第9号

(令和3年10月1日施行)