○伊佐北姶良火葬場管理組合規約

昭和52年12月19日

議決第88号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、伊佐北姶良火葬場管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(1) 霧島市

(2) 伊佐市

(3) 湧水町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、火葬場の設置及び管理に関する事務を行う。ただし、霧島市については、霧島市横川町及び同市牧園町の区域を共同処理の対象とする。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、伊佐市菱刈重留444番地に置く。

第2章 議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とし、その選出区分は次のとおりとする。

(1) 霧島市 4人

(2) 伊佐市 6人

(3) 湧水町 4人

2 前項に規定する組合議員は、関係市町の長をもって充てるほか、関係市町の議会において関係市町の議会の議員のうちから選出する。

(任期及び失職)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の長又は関係市町の議会の議員としての任期による。

2 組合議員が関係市町の長又は関係市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

(補欠議員)

第7条 関係市町の議会の議員である組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属する関係市町の議会において直ちに組合議員を選出しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

3 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

(議会の招集)

第9条 組合の議会は、管理者が招集する。

第3章 執行機関

(設置及び選任の方法)

第10条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者は、組合の議会において関係市町の長のうちから選任する。

3 副管理者及び会計管理者は、管理者の属する市町の副市町長及び会計管理者の職にある者をもって充てる。

(任期)

第11条 管理者及び副管理者の任期は、その者が属する市町の長及び副市町長としての任期による。

(職務代理)

第12条 管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

2 管理者及び副管理者ともに事故あるとき、又は管理者及び副管理者がともに欠けたときは、管理者があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。

4 監査委員は、非常勤とする。

(組合の職員)

第14条 組合に職員を置き、管理者が任免する。

2 前項に規定する職員の定数は、組合の条例で定める。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)

第15条 組合の経費は、関係市町の負担金及び使用料その他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する負担金は、次に定めるところによる。ただし、特別な経費については、関係市町が協議して定めることができる。

(1) 建設費にかかる負担金については、その総額の100分の30を均等割で、100分の70を人口割で、それぞれ算出して得た額の合計額とする。

(2) 運営費にかかる負担金については、その総額の100分の10を均等割で、100分の30を人口割で、100分の60を利用度割で、それぞれ算出して得た額の合計額とする。

3 前項に規定する人口割の基礎となる人口は、公示された最近の国勢調査の結果による人口とする。

4 第2項第2号に規定する利用度割の基礎となる利用者数は前年の1月1日から12月31日までの、関係市町の火葬場利用者の数とする。

5 当分の間、関係市町において合併が行われた場合は、当該合併した市町の均等割は、当該合併前の市町ごとに算定し、これを合算する方法により定める。

(その他)

第16条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規約は、鹿児島県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約施行の日から、管理者が選任されるまでの期間は、菱刈町長が管理者の職務を行うものとする。

3 第15条第4項に規定する利用者数が確定しない年度の運営費にかかる負担金については同条第2項第1号に規定する負担金の割合を適用する。

4 大口市が現有する大口市火葬場は、新たに設置される火葬場が開設されるまでの間、従前どおり大口市が管理運営する。

(昭和54年6月19日議決第35号)

この規約は、昭和54年8月1日から施行する。

(平成4年3月25日指令地第1415号)

この規約は、鹿児島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年3月9日指令地第1687号)

この規約は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年10月14日指令地第914号)

この規約は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日指令市町村第1318号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月24日指令市町村第54号)

この規約は、平成20年11月1日から施行する。

伊佐北姶良火葬場管理組合規約

昭和52年12月19日 議決第88号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合等
沿革情報
昭和52年12月19日 議決第88号
昭和53年3月2日 議決第5号
昭和54年6月19日 議決第35号
平成4年3月25日 指令地第1415号
平成17年3月9日 指令地第1687号
平成17年10月14日 指令地第914号
平成19年3月30日 指令市町村第1318号
平成20年10月24日 指令市町村第54号