○伊佐市中小企業防災対策促進条例
平成24年3月23日
条例第10号
(趣旨)
第1条 市内における中小企業の防災対策を促進し、自然災害に強い中小企業への転換を図り、地域経済及び雇用機会の安定を維持するため、伊佐市中小企業防災対策促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号から第3号までに掲げるもののうち、会社を営む事業者をいう。
(2) 事業所 事業者が所有し、市内に住所を有する工場、営業所、事業場その他事業の用に供する施設をいう。
(3) 防災対策 暴風、豪雨、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象による災害を防ぐための対策をいう。
(4) 常用雇用者 雇用期間の定めがない労働者又は1年以上の雇用の継続が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用された者をいう。
(5) 投下固定資産総額 事業所の防災対策に必要な固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。ただし、償却資産については、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号までに掲げる資産に限る。以下同じ。)の取得に要する経費の総額をいう。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業者の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 事業所の投下固定資産総額が500万円以上であること。
(2) 投下固定資産の取得日において、事業所の常用雇用者が15人以上であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営んでいないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の統制下にないこと。
(事業者の指定及び指定の取消し)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、防災対策をしようとする事業所ごとにあらかじめ市長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。
2 市長は、指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する交付の要件を欠くに至ったとき。
(2) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正な手段により指定を受けたとき。
(地位の承継)
第5条 前条の規定による指定事業者の地位は、合併その他特別な理由がある場合に承継することができる。
2 前項の地位の承継に当たっては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第6条 市長は、指定事業者から補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の補助率及び限度額)
第7条 補助金の額は、第2条第5号に規定する投下固定資産総額の2分の1以内とし、1,500万円を上限とする。ただし、1万円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、指定事業者が関係書類に虚偽の記載をし、又は不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(指定事業者の努力義務)
第9条 指定事業者は、次に掲げる事項について遵守するよう努めなければならない。
(1) 常用雇用者の雇用を維持すること。
(2) 市及び地域の自主防災組織等が実施する防災活動に協力すること。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。