○伊佐市中小企業防災対策促進条例施行規則

平成24年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊佐市中小企業防災対策促進条例(平成24年伊佐市条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者の指定及び指定の取消し)

第2条 条例第4条の規定により指定を受けようとする事業者は、あらかじめ事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 防災対策事業計画が確認できる書類

(2) 定款

(3) 法人登記簿謄本

(4) 指定を受ける申請前3年分の決算書又はこれに類する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の指定の申請があったときは、その内容を伊佐市中小企業防災対策促進事業審査会(以下「審査会」という。)で審査し、指定をすることが適当であると認めるときは、指定事業者通知書(様式第2号)により、事業者に通知するものとする。

3 市長は、条例第4条第2項の規定により指定の取消しを決定しようするときは、審査会の意見を聴き、指定事業者取消通知書(様式第3号)により、指定事業者に通知するものとする。

(地位の承継)

第3条 条例第5条の規定により、指定事業者の地位を承継しようとする者は、あらかじめ地位承継承認申請書(様式第4号)に承継の事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、地位の承継を認めるときは、地位承継承認書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする指定事業者は、防災対策事業の完了の日から60日以内に補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業所防災対策促進補助金申請額計算書(様式第7号)

(2) 防災対策の内容を説明する書類

(3) 防災対策に要した経費が確認できる書類(領収書の写し等)

(4) 完成写真等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査会で審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第8号)により、指定事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第6条 前条第1項の通知を受け補助金の請求をしようとする指定事業者は、補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、条例第8条の規定により決定通知の取消又は補助金の返還を決定しようとするときは、審査会の意見を聴き、補助金返還通知書(様式第10号)により、指定事業者に通知するものとする。

2 前項に規定する補助金の返還通知を受けた指定事業者(次条において「返還通知被事業者」という。)は、市長が定める返還期限までに補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(延滞金)

第8条 返還通知被事業者は、返還期限までに返還できない場合は、未返還の金額に返還期限の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(返還期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して、納付しなければならない。

(審査会)

第9条 条例第4条の事業者の指定及び指定の取消し並びにその他必要な事項を審査させるため、審査会を置く。

第10条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 企画政策課長

(4) 財政課長

(5) 建設課長

(平26規則5・一部改正)

第11条 審査会に、会長及び副会長を置き、会長は副市長、副会長は総務課長をもって充てる。

2 会長は、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

第12条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第13条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

第14条 審査会の会議に参加した者は、議事の経過を外部に漏らしてはならない。

第15条 審査会の事務は、企画政策課において処理する。

(平26規則5・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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伊佐市中小企業防災対策促進条例施行規則

平成24年3月29日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)