○伊佐市中小企業防災対策促進条例施行規則
平成24年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊佐市中小企業防災対策促進条例(平成24年伊佐市条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防災対策事業計画が確認できる書類
(2) 定款
(3) 法人登記簿謄本
(4) 指定を受ける申請前3年分の決算書又はこれに類する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする指定事業者は、防災対策事業の完了の日から60日以内に補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業所防災対策促進補助金申請額計算書(様式第7号)
(2) 防災対策の内容を説明する書類
(3) 防災対策に要した経費が確認できる書類(領収書の写し等)
(4) 完成写真等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(延滞金)
第8条 返還通知被事業者は、返還期限までに返還できない場合は、未返還の金額に返還期限の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(返還期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して、納付しなければならない。
(審査会)
第9条 条例第4条の事業者の指定及び指定の取消し並びにその他必要な事項を審査させるため、審査会を置く。
第10条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 企画政策課長
(4) 財政課長
(5) 建設課長
(平26規則5・一部改正)
第11条 審査会に、会長及び副会長を置き、会長は副市長、副会長は総務課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
第12条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第13条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
第14条 審査会の会議に参加した者は、議事の経過を外部に漏らしてはならない。
第15条 審査会の事務は、企画政策課において処理する。
(平26規則5・一部改正)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。