○伊佐市子ども発達支援センター事業実施要綱
平成24年6月29日
告示第126号
伊佐市子ども発達支援センター通園事業実施要綱(平成20年伊佐市告示第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条第1号に基づき子ども発達支援センターが行う児童発達支援、保育所等訪問支援、児童相談支援の事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づき子ども発達支援センターが行う特定相談支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示160・一部改正)
(事業内容)
第2条 児童発達支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活における基本動作の指導
(2) 集団生活への適応訓練
(3) 保護者からの相談等に対応した指導及び助言
(4) 関係機関との連絡調整、指導及び助言
2 保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 保育所等での集団生活適応のための支援
(2) 訪問先施設の保育士等に対する支援
3 児童相談支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童支援利用計画案及び児童支援利用計画の作成等児童支援利用援助
(2) 児童支援利用計画の見直し及び変更等の継続児童支援利用援助
4 特定相談支援の内容は、次のとおりとする。
(1) サービス等利用計画案及びサービス等利用計画の作成等のサービス利用支援
(2) サービス等利用計画の見直し及び変更等の継続サービス利用支援
(平26告示160・一部改正)
(事業委託)
第3条 この事業の一部を、市長が法人等を指定して実施することができる。
2 前項により指定された法人等(以下「施設」という。)は、療育の指導が行える医師、臨床心理士、作業療法士、理学療法士及び言語聴覚士等の専門職の協力を受ける体制を整えて事業を実施しなければならない。
3 施設は、事業の実施について市長が指定する期日までに、子ども発達支援センター事業実施計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平26告示42・一部改正)
(関係機関との連携)
第4条 施設は、事業を実施するに当たり保育所、幼稚園、子育て支援センター、トータルサポートセンター、県子ども総合療育センター、県発達障害者支援センター、県児童相談所、県保健所、児童福祉施設、医療機関、小学校、特別支援学校、教育委員会、民生委員及び児童委員等と連携を緊密にして、円滑かつ効率的に行われるように努めなければならない。
(報告)
第5条 施設は、事業の実施について市長が指定する期日までに、子ども発達支援センター事業実施報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 施設は、児童発達支援を利用する児童には児童発達支援計画を、保育所等訪問支援を利用する児童には保育所等訪問支援計画を作成して市長に報告しなければならない。
3 市長は、事業の適正かつ健全な運営を確保するために必要と認めるときは、施設に対し、随時報告又は資料の提出を求めるとともに調査を行い、必要な指示を行うことができる。
(平26告示42・一部改正)
(利用定員)
第6条 児童発達支援の利用定員は、午前30人、午後30人とする。
(平26告示160・平30告示62・一部改正)
(対象者)
第7条 児童発達支援で通園できる児童は、通園による指導になじみ、かつ、保護者とともに通園できる小学校就学の始期に達するまでの者とする。
2 保育所等訪問支援を利用できる児童は、保育所、幼稚園、特別支援学校及び小学校に通う者とする。
3 児童相談支援を利用できる児童は、児童通所支援の利用を希望する者とする。
4 特定相談支援を利用できる者は、障害福祉サービスの利用を希望する障害者又は児童の保護者とする。
(平26告示160・一部改正)
(平26告示160・全改)
(平26告示42・平26告示160・一部改正)
(利用料)
第10条 政令で定める利用者負担額は、伊佐市が助成する。
(開所時間)
第11条 伊佐市子ども発達支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平26告示42・平26告示160・令2告示112・一部改正)
(契約期間)
第12条 利用契約期間は、契約の日から通所受給者証に記載されている給付決定期間若しくは支給期間又は障害福祉サービス受給者証に記載されている支給期間までとする。ただし、給付決定又は支給決定が更新された場合、本契約は自動的に更新されるものとする。
(平27告示90・全改)
(休園日)
第13条 休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、施設の長は、必要があると認めるときは市長と協議し、臨時に休園し、又は開園することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日、8月13日から同月15日まで及び12月29日から同月31日まで
(平26告示42・一部改正)
(利用の制限等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用契約を締結せず、利用を一時停止させ、又は利用契約を解除することができる。
(1) 施設等の利用定員に達したとき。
(2) 通園しようとする児童が疾病にかかり、感染症のおそれがあると認められるとき。
(3) 無届けで1月以上通園しないとき。
(4) 児童の保護者が指導上の指示に従わないとき。
(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(平26告示42・平26告示160・一部改正)
(退園の手続)
第15条 利用契約を解除しようとするときは、子ども発達支援センター利用契約解除届(様式第7号)を市長に提出し、利用契約の解除をしなければならない。
2 市長は、利用契約を解除した者については、利用契約解除決定通知書(様式第8号)により施設の長に通知するものとする。
(平26告示42・平26告示160・一部改正)
(秘密保持)
第16条 事業に従事する者は、事業の実施に当たり知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。ただし、事業の遂行上、利用する者及び家族の個人情報について利用する者又は児童の保護者の同意を得たときは、この限りでない。
(平26告示160・一部改正)
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示42・一部改正)
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第42号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第160号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第90号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日告示第112号)
この告示は、令和2年6月19日から施行する。
附則(令和3年9月29日告示第139号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(平26告示42・平27告示90・令2告示112・一部改正)
(平26告示160・追加、平27告示90・令2告示112・一部改正)
(平26告示160・追加、平27告示90・令2告示112・一部改正)
(平26告示42・一部改正、平26告示160・旧様式第4号繰下)
(平26告示42・一部改正、平26告示160・旧様式第5号繰下、令3告示139・一部改正)
(平26告示42・一部改正、平26告示160・旧様式第6号繰下)