○伊佐市イノシシ等被害防止事業補助金交付要綱

平成24年6月29日

告示第130号

(趣旨)

第1条 イノシシ等による農作物への被害を防止又は軽減するため、予算の範囲内において、イノシシ等被害防止事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、伊佐市補助金等交付規則(平成20年伊佐市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付要件)

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 市内に農地を所有し、又は耕作していること。ただし、家庭菜園は含まない。

(2) 電気柵は、原則として2戸以上の世帯が共同して設置すること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(3) 電気柵を設置する農地は、連坦し、かつ、2基の電気柵で受益可能であること。

(4) 電気柵を設置する農地の作物は、販売目的であること。ただし、イタリアン等の飼料作物は、家畜への供給を行っていること。

(5) 電気柵を設置する農地が、おおむね30アール以上であること。ただし、鹿児島県農業・農村活性化推進施設等整備事業(鳥獣害防止施設整備)等その他の国及び県事業の申請をしているものを除く。

(6) 電気柵の設置は、新たに設置するものであること。

(7) イノシシ等による農作物への被害が発生するおそれがあること。

(8) 将来にわたり耕作を継続することが見込まれること。

(9) 市税を滞納していないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、電気柵を購入した経費とし、これに対する補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、イノシシ等被害防止事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条による補助金交付申請の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(工事の着手及び完成報告)

第6条 申請者は、工事に着手したとき、又は工事を完成したときは、工事着手(完成)報告書(様式第4号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、イノシシ等被害防止事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(検査及び補助金の額の通知)

第8条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類の審査及び現地検査を行い、報告に係る成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、規則第16条に規定する補助金等確定通知書により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の通知を受け補助金の請求をしようとする者は、規則第18条第2項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(令和4年5月26日告示第94号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令4告示94・一部改正)

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(令4告示94・一部改正)

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(令4告示94・一部改正)

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伊佐市イノシシ等被害防止事業補助金交付要綱

平成24年6月29日 告示第130号

(令和4年6月1日施行)