○伊佐市イノシシ等被害防止事業補助金交付要綱
平成24年6月29日
告示第130号
(趣旨)
第1条 イノシシ等による農作物への被害を防止又は軽減するため、予算の範囲内において、イノシシ等被害防止事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、伊佐市補助金等交付規則(平成20年伊佐市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付要件)
第2条 補助金の交付を受けようとする者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 市内に農地を所有し、又は耕作していること。ただし、家庭菜園は含まない。
(2) 電気柵は、原則として2戸以上の世帯が共同して設置すること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(3) 電気柵を設置する農地は、連坦し、かつ、2基の電気柵で受益可能であること。
(4) 電気柵を設置する農地の作物は、販売目的であること。ただし、イタリアン等の飼料作物は、家畜への供給を行っていること。
(5) 電気柵を設置する農地が、おおむね30アール以上であること。ただし、鹿児島県農業・農村活性化推進施設等整備事業(鳥獣害防止施設整備)等その他の国及び県事業の申請をしているものを除く。
(6) 電気柵の設置は、新たに設置するものであること。
(7) イノシシ等による農作物への被害が発生するおそれがあること。
(8) 将来にわたり耕作を継続することが見込まれること。
(9) 市税を滞納していないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、電気柵を購入した経費とし、これに対する補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、イノシシ等被害防止事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(工事の着手及び完成報告)
第6条 申請者は、工事に着手したとき、又は工事を完成したときは、工事着手(完成)報告書(様式第4号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、イノシシ等被害防止事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和4年5月26日告示第94号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
(令4告示94・一部改正)
(令4告示94・一部改正)
(令4告示94・一部改正)