○伊佐市子ども発達支援委員会設置要綱
平成25年3月29日
告示第65号
(設置)
第1条 発達に丁寧な支援が必要な児童について、その支援方法等を検討するため、伊佐市子ども発達支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平29告示24・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 発達に丁寧な支援が必要な児童の伊佐市内で行われる通所支援事業利用に関すること。
(2) 発達に丁寧な支援が必要な乳幼児の保育所への入所要否に関すること。
(3) 発達に丁寧な支援が必要な乳幼児への保育士等加配認定に関すること。
(4) 保育所に入所している発達に丁寧な支援が必要な乳幼児の支援に関すること。
(5) 関係職員の研修に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員が必要と認めた事項に関すること。
(平29告示24・一部改正)
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 伊佐市医師会代表
(2) 伊佐市子ども発達支援センター嘱託医
(3) 伊佐市内保育所又は幼稚園代表
(4) 伊佐市子ども発達支援センター代表
(5) 臨床心理士
(6) 学校教育課長
(7) こども課長
2 委員会には、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(平26告示42・平29告示24・平29告示65・平30告示61・令4告示31・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるきは会議に行政関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども課において処理する。
(平26告示42・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第42号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月18日告示第24号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第65号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。