○伊佐市子ども医療費資金貸付基金条例
平成26年3月20日
条例第9号
(設置)
第1条 子どもに係る医療費助成事業の受給者のうち、保険医療機関等に支払う医療費の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の支払が困難な者に対して、当該一部負担金を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けるため、伊佐市子ども医療費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100万円とする。
(令5条例10・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、伊佐市一般会計歳入歳出予算に計上し、整理する。
(貸付対象となる一部負担金)
第5条 貸付の対象となる一部負担金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 伊佐市子ども医療費助成条例(平成20年伊佐市条例第120号)第2条第2号に規定する助成対象の子どもが受けた保険給付に係る一部負担金
(2) 伊佐市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成20年伊佐市条例第121号)第3条に規定する対象者(ひとり親家庭の父又は母を除く。)が受けた保険給付に係る一部負担金
(3) 伊佐市子ども安心医療費等助成に関する要綱(平成22年伊佐市告示第1号)第2条第2号に規定する助成対象の子どもが受けた保険給付に係る一部負担金
(令3条例10・令3条例28・一部改正)
(貸付対象者)
第6条 資金は、次の各号のいずれかに該当する者に対して貸し付けるものとする。
(1) 伊佐市子ども医療費助成条例第6条の規定により医療費の受給資格者証の交付を受けた者
(2) 伊佐市ひとり親家庭等医療費助成条例第4条第2項の規定により医療費の受給資格者証の交付を受けた者
(3) 伊佐市子ども安心医療費等助成に関する要綱第3条の規定により医療費の助成を受けることができる者
(令3条例10・一部改正)
(貸付金額)
第7条 資金の貸付金額は、一部負担金に相当する額以内において、市長が定める額とする。
(貸付利子)
第8条 貸付金の利子は、無利子とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行し、同日以後の診療分について適用する。
附則(令和3年9月22日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行し、同日以後の診療分について適用する。
附則(令和5年3月20日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。