○伊佐米キャラクターデザイン使用取扱要綱

平成25年10月1日

告示第158号

(趣旨)

第1条 伊佐市のイメージアップ及び伊佐ブランド認証制度の広報並びに認証米の販売促進のために制作した特定のキャラクターデザイン(以下「特定キャラクターデザイン」という。)を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定キャラクターデザイン 伊佐市公認キャラクター「イーサキング」(以下「イーサキング」という。)を使用したデザインのうち、次のデザインとする。

カラー

画像

白黒

画像

(2) 認証米 伊佐ブランド認証「米」認証要領(以下「認証要領」という。)第2条第2号に規定する認証米のことをいう。

(3) 認証受証者 認証要領第10条に規定する認証の決定を受けた者のことをいう。

(4) 伊佐ブランド認証マーク 認証要領第11条に規定する認証の表示のことをいう。

(使用の承認)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときに特定キャラクターデザインの使用を認めるものとする。

(1) 伊佐市が認証米の販売促進及び伊佐ブランド推進のために使用するとき。

(2) 認証受証者(認証要領第11条第2項の規定に基づき認証の表示を代行することを認められた第三者を含む。)が認証米の販売促進のために認証米のパッケージに利用するとき。

(3) 伊佐市内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(4) 国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。

(5) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(6) 個人が非営利目的で認証米及び伊佐ブランド認証制度の広報に寄与する情報発信に使用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項第7号の規定により特定キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ特定キャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請の内容を審査のうえ、その使用が適当と認めたときは、特定キャラクター使用承認通知書(様式第2号)により、又は使用が不適当と認めたときは、特定キャラクター使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により特定キャラクターの使用を承認された申請者は、その使用に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、前2項の手続きを準用する。

(使用の方法)

第4条 特定キャラクターデザインを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守して使用しなければならない。

(1) 第3条第1項各号に規定する使用であっても、市長が特に指示するときは、これに従うこと。

(2) 定められた色、形等を正しく使用し、デザイン(色、形、字体等)を改変しないこと。

(3) イーサキングのキャラクター性やデザイン性を損なう使用をしないこと。

(4) 特定キャラクターデザインを商品自体に使用しないこと。

(5) 前条第1項第2号による使用のときは、伊佐ブランド認証マークを必ず表示することとし、かつ、特定キャラクターデザインの大きさは認証米のパッケージの表示面の面積の3分の1以内での使用とすること。

(使用の制限)

第5条 市長は、特定キャラクターデザインの使用が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、使用者に対し、使用の承認を取り消し、使用を中止させるものとする。

(1) 伊佐市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。

(2) 特定キャラクターデザインを前条に掲げる使用の方法に従って正しく使用しない、又は使用しないおそれのあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) 第3条第1項各号以外の使用を行う、又は行おうとするとき。

(6) 第3条第2項又は第4項の申請内容と異なる使用をする、又は使用しようとするとき。

(使用料)

第6条 特定キャラクターの使用料は無償とする。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、第3条第1項各号に認めるとき以外に特定キャラクターデザインを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(事故、苦情等の処理)

第8条 特定キャラクターの使用に関し事故又は苦情等が生じたときは、使用者の責務において必要な措置を講じるものとする。

(損失補償等の責任)

第9条 市長は、特定キャラクターデザインの使用に係る損失補償等の一切の責任を負わない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、特定キャラクターの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年9月29日告示第139号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令3告示139・一部改正)

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(令3告示139・一部改正)

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(令3告示139・一部改正)

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伊佐米キャラクターデザイン使用取扱要綱

平成25年10月1日 告示第158号

(令和3年10月1日施行)