○伊佐市いじめ問題専門委員会条例

平成26年9月29日

条例第28号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、伊佐市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 専門委員会は、伊佐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

(1) 伊佐市いじめ防止基本方針に基づき、いじめ防止等のための実態把握や調査研究等、有効な対策を検討するための審議に関すること。

(2) いじめにより児童又は生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある等の重大事態が発生した場合の調査に関すること。

(3) その他いじめの再発防止に関すること。

(組織)

第3条 専門委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 伊佐市立小・中学校長

(2) 教育委員又は教育委員会事務局職員

(3) 教育相談員

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 専門委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 専門委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の収集)

第7条 専門委員会は、伊佐市立の小・中学校長に、必要な資料の提出を求めることができる。

(特別調査員)

第8条 教育委員会は、専門的事項を調査させるため、次に掲げる者のうちから、必要に応じてその都度特別調査員を委嘱することができる。

(1) 学識経験者

(2) スクールソーシャルワーカー

(3) スクールカウンセラー

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 特別調査員は、その調査した事項について、専門委員会に報告するものとする。

3 特別調査員は、当該専門的事項の調査及び報告が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第9条 専門委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

伊佐市いじめ問題専門委員会条例

平成26年9月29日 条例第28号

(平成26年10月1日施行)