○伊佐市子牛生産拡大推進事業補助金交付要綱
平成27年3月30日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、肉用牛の生産において、分娩間隔の短縮のために膣内留置型徐放性プロジェステロン製剤(以下「イージーブリード」という。)を使用する者に対して補助金を交付することについて、伊佐市補助金等交付規則(平成20年伊佐市規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付対象者は、伊佐市肉用牛振興協議会とする。
2 補助金の交付対象経費は、次の各号のいずれにも該当する者が実施するイージーブリードの使用に要する経費とする。
(1) 伊佐市内に住所を有する肉用牛生産農家であって、生産した子牛を薩摩中央家畜市場に上場する者
(2) 子牛の生産率の向上を図るため、繁殖障害に対しイージーブリードを使用する者
3 補助金の額は、毎年度予算で定める額の範囲内において、イージーブリードの使用に対し1回あたり700円とする。
(補助金交付申請)
第3条 補助金を受けようとする者は、伊佐市子牛生産拡大推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第4条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、伊佐市子牛生産拡大推進事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他市長が認める書類
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。