○伊佐市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
平成27年4月1日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の届出等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び伊佐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊佐市条例第27号。以下「条例」という。)の例による。
(事業開始の届出)
第3条 本市の区域内において、事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の32の2各号に掲げる事項その他必要な事項を、次に掲げる書類により、市長に届け出なければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)
(2) 事業者が法人である場合にあっては、その登記簿の謄本及び定款又は寄附行為の写し(権利能力のない社団である場合にあっては、その基本約款その他これに類するものの写し)
(3) 収支予算書
(4) 事業計画書
(5) その他市長が必要と認める書類
(事業の廃止又は休止の届出)
第5条 事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、あらかじめ、省令第36条の32の3各号に掲げる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)その他必要な書類により、市長に届け出なければならない。
(基準の遵守)
第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項の規定に基づき、条例を遵守しなければならない。
(事故の報告)
第7条 事業者は、重大な事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第4号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第8条 事業者は、次の各号に掲げる書類を事業の実施期間中保管しなければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)の写し
(2) 放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)の写し
(3) 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)の写し
(4) 放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第4号)の写し
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第37号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示37・一部改正)
(令3告示37・一部改正)
(令3告示37・一部改正)