○伊佐市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び伊佐市空家等の適正管理に関する条例(平成27年伊佐市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。

(調査)

第3条 法第9条第2項及び条例第5条第2項に規定する調査を実施するにあたっては、あらかじめ所有者等に対し、空家等の適正管理に関する立入調査実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 法第9条第4項及び条例第5条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。

(助言又は指導)

第4条 法第14条第1項又は条例第6条の規定による助言又は指導は、空家等の適正管理に関する(助言・指導)(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項及び条例第7条の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第6条 法第14条第3項及び条例第8条の規定による命令は、空家等の適正管理に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第9条第1項の規定による公表は、次に揚げる方法により行うものとする。

(2) その他市長が必要と認める方法

2 市長は、法第14条第4項及び条例第9条第2項の規定により意見の聴取を行うときは、空家等の適正管理に関する意見の聴取通知書(様式第6号)により、法第14条第3項及び条例第8条の規定による命令を受けた者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、空家等の適正管理に関する公表に対する意見書(様式第7号)により意見を述べなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の伊佐市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の伊佐市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の伊佐市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の伊佐市老人福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の伊佐市障害福祉サービス等の措置に要する費用徴収規則、第7条の規定による改正前の伊佐市介護保険法施行細則、第8条の規定による改正前の伊佐市介護保険料の減免に関する規則、第9条の規定による改正前の伊佐市居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則、第10条の規定による改正前の伊佐市墓地、埋葬等に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の伊佐市国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則、第12条の規定による改正前の伊佐市児童手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の伊佐市母子保健法施行細則、第14条の規定による改正前の伊佐市失業者等に対する国民健康保険税の減免に関する規則、第15条の規定による改正前の伊佐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第16条の規定による改正前の伊佐市教育・保育給付の支給認定及び保育の利用に関する規則及び第17条の規定による改正前の伊佐市空家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則16・一部改正)

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伊佐市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)