○伊佐市硫黄山噴火緊急対策支援事業補助金交付要綱
平成30年7月30日
告示第138号
(趣旨)
第1条 硫黄山噴火の影響により、水稲作付を中止した農家を支援することを目的として、水稲の代替作物を作付する耕作者等に対し、補助金を交付することについて、伊佐市補助金等交付規則(平成20年伊佐市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水稲 水田で栽培される主食用又は飼料用の稲をいう。
(2) 補助対象農地 硫黄山噴火に伴う川内川からの取水中止により、水稲作付を中止することを市が指定した農地をいう。
(3) 水稲共済金 硫黄山噴火を事由とする農業保険法(昭和22年12月15日法律第185号。)第98条第1項第1号に規定する共済金をいう。
(4) 耕作者等 補助対象農地において農地を所有又は賃借する耕作者等(市外住民、集落営農組合、法人を含む。)をいう。
(5) 営農計画書 経営所得安定対策等実施要綱(平成30年4月1日付け29政統第1973号農林水産事務次官依名通知)様式第2号をいう。
(6) 面積 営農計画書中の作物作付面積をいう。
(補助金交付の対象)
第3条 補助対象者は、補助対象農地の耕作者等とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 別表に掲げる農地区分ごとの補助対象農地の面積の計に、1a未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の内容等の変更)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容等について変更しようとするときは、規則第9条に規定する補助金等変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(現地確認)
第8条 市長は、第5条の規定により申請があった農地について、作物の作付又は耕起の状況を現地において、確認する。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業が完了したときは、伊佐市硫黄山噴火緊急対策支援事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日告示第139号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象 | 補助金額 (円/a) | |
農地区分 | 内容 | |
代替作物作付農地 | 水稲以外の作物を作付し、現地確認が行われた又は行う農地 | 2,500 |
保全管理農地 | 水稲共済金の支払対象となる農地であって、年3回以上耕起を実施し、現地確認が行われた又は行う農地 | 1,000 |
水稲共済金対象外農地 | 水稲共済金の支払対象とならない農地であり、かつ、代替作物作付農地以外の農地であって、年3回以上耕起を実施し、現地確認が行われた又は行う農地 | 4,300 |
(令3告示139・一部改正)
(令3告示139・一部改正)