○伊佐市硫黄山噴火緊急対策支援事業補助金交付要綱

平成30年7月30日

告示第138号

(趣旨)

第1条 硫黄山噴火の影響により、水稲作付を中止した農家を支援することを目的として、水稲の代替作物を作付する耕作者等に対し、補助金を交付することについて、伊佐市補助金等交付規則(平成20年伊佐市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水稲 水田で栽培される主食用又は飼料用の稲をいう。

(2) 補助対象農地 硫黄山噴火に伴う川内川からの取水中止により、水稲作付を中止することを市が指定した農地をいう。

(3) 水稲共済金 硫黄山噴火を事由とする農業保険法(昭和22年12月15日法律第185号。)第98条第1項第1号に規定する共済金をいう。

(4) 耕作者等 補助対象農地において農地を所有又は賃借する耕作者等(市外住民、集落営農組合、法人を含む。)をいう。

(5) 営農計画書 経営所得安定対策等実施要綱(平成30年4月1日付け29政統第1973号農林水産事務次官依名通知)様式第2号をいう。

(6) 面積 営農計画書中の作物作付面積をいう。

(補助金交付の対象)

第3条 補助対象者は、補助対象農地の耕作者等とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 別表に掲げる農地区分ごとの補助対象農地の面積の計に、1a未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、伊佐市硫黄山噴火緊急対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、伊佐市硫黄山噴火緊急対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容等について変更しようとするときは、規則第9条に規定する補助金等変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(現地確認)

第8条 市長は、第5条の規定により申請があった農地について、作物の作付又は耕起の状況を現地において、確認する。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、事業が完了したときは、伊佐市硫黄山噴火緊急対策支援事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年9月29日告示第139号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象

補助金額

(円/a)

農地区分

内容

代替作物作付農地

水稲以外の作物を作付し、現地確認が行われた又は行う農地

2,500

保全管理農地

水稲共済金の支払対象となる農地であって、年3回以上耕起を実施し、現地確認が行われた又は行う農地

1,000

水稲共済金対象外農地

水稲共済金の支払対象とならない農地であり、かつ、代替作物作付農地以外の農地であって、年3回以上耕起を実施し、現地確認が行われた又は行う農地

4,300

(令3告示139・一部改正)

画像

画像

画像

(令3告示139・一部改正)

画像

伊佐市硫黄山噴火緊急対策支援事業補助金交付要綱

平成30年7月30日 告示第138号

(令和3年10月1日施行)