○伊佐市産後ケア事業実施要綱

平成31年3月25日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱(令和5年6月30日こ成母第36号)に定めるもののほか、出産後の一定期間に保健指導を希望する産婦及び乳児(以下「母子」という。)を助産所又は産後ケア事業を実施する医療機関等(以下「助産所等」という。)に入所させ、必要な保健指導等のサービスを提供することにより、産後の母子の心身のケア及び育児の支援を行い、子どもを産み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示112・一部改正)

(対象者)

第2条 対象者は、市内に住所を有する母子であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(1) 産後における身体的機能の回復について不安を持つ母子であって、保健指導を受けることを希望するもの

(2) 育児について不安を持つ者であって、保健指導を受けることを希望するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に保健指導が必要と市長が認めた者

(令5告示112・一部改正)

(実施方法及び内容)

第3条 事業の実施方法は、母子を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児のサポート等の支援を行うものとする。

2 事業で実施する内容は、次のとおりとする。

(1) 母子に対する保健指導及び沐浴・授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(2) 産婦の母体管理及び指導と療養上の世話

(3) 産婦に対する心理的ケアやカウンセリング

(4) 育児に関する指導や育児サポート等

(5) その他保健指導のために必要なサービスの提供

(委託)

第4条 事業は、次に掲げる要件を満たす助産所等で、かつ、市長が適当と認めたもの(以下「実施事業者」という。)に委託する。

(1) 事業の内容に応じて、次の担当者を配置していること。

 助産師、保健師又は看護師(24時間体制で1名以上配置すること。)

 心理に関する知識を有する者

 育児に関する指導や育児のサポート等を実施するに当たり、必要な知識を有する者

(2) 原則として個別又は集団で支援を行うことができる次の設備を有する施設であること。ただし、近隣の他の施設において、当該施設の本来の事業運営に支障がないと認められる範囲で、共同で使用することができる施設がある場合は、この限りでない。

 利用者の居室

 カウンセリング室

 乳児保育室

 体操等を行う多目的室

 その他事業の実施に必要な設備

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は、出産した日から5月を経過する日の前日(出産に係る入所又は入院した期間を除く。)まで又は分娩した医療機関等からの退院が母と子で異なる場合にあっては、母と子の退院日のいずれか遅い日から5月までのうち、通算して7日以内とする。ただし、母子の状況等により、引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、7日を限度として利用期間を延長することができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)又はその家族は、伊佐市産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、母子健康手帳の写しを添えてあらかじめ市長に申請しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、伊佐市産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、事業の利用決定をしたときは、産後ケア事業委託通知書(様式第3号)により実施事業者に通知するものとする。

3 市長は、事業の利用申請を却下したときは、速やかにその理由を明らかにして伊佐市産後ケア事業利用却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用)

第8条 前条の規定により、事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定通知書を実施事業者に提示して本事業を利用するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 利用者は、本市外への転出その他の理由により本事業を利用できなくなったときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(利用期間の変更)

第9条 事業の利用期間を変更しようとする利用者は、伊佐市産後ケア事業利用期間変更申請書(様式第5号)に、実施事業者の意見を添えてあらかじめ市長に申請しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査して期間の変更の可否を決定し、伊佐市産後ケア事業利用期間変更決定(却下)通知書(様式第6号)により、利用者及び実施事業者へ通知するものとする。

(費用)

第10条 事業の利用に要する費用(以下「費用」という。)は、市及び利用者の負担とし、利用者の自己負担額は、別表第1に定める額とする。ただし、当該利用に係る乳児が多胎児の場合は、二人目以降、一子につき別表第2に定める額を加算する。

(令5告示112・一部改正)

(請求及び支払)

第11条 実施事業者は、当月分の伊佐市産後ケア事業実績報告書(様式第7号)及び伊佐市産後ケア事業請求書(様式第8号)を翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、実施事業者に委託料を支払うものとする。

(事業の連携)

第12条 市長及び実施事業者は、事業の実施に当たり、利用者の主治医及び関係機関等の協力を得て事業の円滑な実施を図るものとする。

2 実施事業者は、利用者に対する事業の終了後、速やかに伊佐市産後ケア事業指導連絡票(様式第9号)を作成し、市長に提出するものとする。

3 実施事業者は、本事業の実施に際して、事故が生じた場合その他本事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

4 実施事業者は、利用者の要望を踏まえ、必要に応じて事業内容等の改善を図ることとする。

(検査)

第13条 市長は、実施事業者に対し、事業の実施に関する報告又は調査の実施を求めることができる。

(個人情報の保護)

第14条 実施事業者は、本事業の実施に当たり、市長から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して次の事項を順守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。

(2) 本事業の目的以外に個人情報を利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日告示第112号)

この告示は、令和5年6月30日から施行し、改正後の伊佐市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第10条関係)

(令3告示37・一部改正、令5告示112・旧別表第2繰上)

利用者の区分

費用

利用者負担額

生活保護世帯及び市民税非課税世帯

3,500円/日

その他の世帯

7,000円/日

別表第2(第10条関係)

(令3告示37・一部改正、令5告示112・旧別表第3繰上)

利用者の区分

費用

利用者負担額

生活保護世帯及び市民税非課税世帯

(多胎児二人目以降一人につき)

750円/日

その他の世帯

(多胎児二人目以降一人につき)

1,500円/日

(令5告示112・一部改正)

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(令3告示37・一部改正)

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伊佐市産後ケア事業実施要綱

平成31年3月25日 告示第49号

(令和5年6月30日施行)