○伊佐市移住体験住宅貸付規則
令和元年5月9日
規則第1号
伊佐市移住体験住宅の設置及び管理に関する規則(平成22年伊佐市規則第20号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、本市への移住を検討している市外に住所を有する者(以下「移住検討者」という。)等が一時的に本市における日常生活を体験できる住宅(以下「移住体験住宅」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 移住体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
移住体験住宅1号棟 | 伊佐市菱刈川北2229番地16 |
移住体験住宅2号棟 | 伊佐市菱刈川北2229番地15 |
移住体験住宅3号棟 | 伊佐市菱刈重留1423番地25 |
移住体験住宅4号棟 | 伊佐市菱刈重留1423番地25 |
(賃借人の資格)
第3条 移住体験住宅を借り受け利用する者(以下「賃借人」という。)は、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 移住検討者であること。
(2) 貸付料の支払い能力があること。
(3) 異動等による転勤又は婚姻により移住をする者でないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が当該趣旨に反し不適当と認める者でないこと。
(1) 伊佐市地域おこし協力隊設置要綱(平成30年伊佐市告示第56号)に規定する隊員
(2) 市政に貢献又は協力するために訪れる市外住民のうち、市長が特に必要と認める者
(貸付申請)
第4条 賃借人として移住体験住宅を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住体験住宅を利用しようとする日までに、移住体験住宅貸付承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の定期賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による建物の賃貸借とするものとする。
(貸付期間)
第6条 移住体験住宅の定期賃貸借契約による貸付期間は、3泊4日以上27泊28日以内とし、契約書において定める。
3 貸付期間の初日及び満了日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除いた日とする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
4 移住体験住宅の入居は午後1時から午後5時までの間に、明渡しは午前9時から午前11時までの間に行うことを原則とする。
5 法第38条第5項前段に規定する場合その他市長が必要と認める場合において、賃借人が建物の解約を申し入れたときは、市長は、同項後段に規定する期間を短縮することができる。
(貸付料)
第7条 移住体験住宅の貸付料は、別表第1に掲げる貸付期間に応じた金額とする。
3 賃借人は、前2項に規定する貸付料を移住体験住宅の入居前に納付しなければならない。
4 賃借期間が1月に満たない場合の貸付料には、消費税法第6条及び消費税法施行令第16条の2の規定による消費税を含むものとする。
6 寝具及び日常生活に係る消耗品など前項以外の経費は、原則として賃借人の負担とする。
7 第3項により納付された貸付料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由として市長が特に必要と認めた場合は、貸付期間の未利用分の貸付料を算定し、その全部又は一部を賃借人に還付することができる。
(明渡し)
第8条 定期賃貸借契約の終了又は解除により移住体験住宅を明け渡す場合において、賃借人は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、移住体験住宅を原状回復しなければならない。
2 前項の明渡しをするときは、賃借人は、明渡しの日時を事前に市長に連絡しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による原状回復の内容及び方法について賃借人と協議するものとする。
(立入調査)
第9条 市長は、移住体験住宅の防火、構造上の保全、防犯及び環境保全その他管理上の必要があるときは、賃借人の承諾を得ることなく、市長の指定した者を移住体験住宅に立ち入らせ、必要な調査を行うことができる。
(損害賠償)
第10条 賃借人は、移住体験住宅及び附属設備又は備品の全部又は一部がき損、汚損若しくは滅失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 賃借人は、故意又は過失により移住体験住宅及び附属設備又は備品の全部又は一部をき損、汚損若しくは滅失したときは、現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 賃借人の借用により生じた軽微な修繕にかかる費用については、賃借人がその全てを負担するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年5月10日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月26日規則第23号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
貸付期間 | 貸付料 |
3泊4日 | 9,000円 |
4泊5日 | 10,000円 |
5泊6日 | 11,000円 |
6泊7日 | 12,000円 |
7泊8日 | 14,000円 |
8泊9日 | 16,000円 |
9泊10日 | 18,000円 |
10泊11日 | 20,000円 |
11泊12日 | 22,000円 |
12泊13日 | 24,000円 |
13泊14日 | 26,000円 |
14泊15日 | 27,000円 |
15泊16日 | 28,000円 |
16泊17日 | 29,000円 |
17泊18日 | 30,000円 |
18泊19日 | 31,000円 |
19泊20日 | 32,000円 |
20泊21日 | 33,000円 |
21泊22日 | 34,000円 |
22泊23日 | 35,000円 |
23泊24日 | 36,000円 |
24泊25日 | 37,000円 |
25泊26日 | 38,000円 |
26泊27日 | 39,000円 |
27泊28日 | 40,000円 |
別表第2(第7条関係)
貸付期間 | 金額 |
1泊2日以上1月未満 | 1泊あたり2,000円 |
1月以上(月の初日から末日まで) | 1月あたり30,000円 |
(令3規則15・令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)