○伊佐市移住体験住宅貸付規則

令和元年5月9日

規則第1号

伊佐市移住体験住宅の設置及び管理に関する規則(平成22年伊佐市規則第20号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、本市への移住を検討している市外に住所を有する者(以下「移住検討者」という。)等が一時的に本市における日常生活を体験できる住宅(以下「移住体験住宅」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 移住体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

移住体験住宅1号棟

伊佐市菱刈川北2229番地16

移住体験住宅2号棟

伊佐市菱刈川北2229番地15

移住体験住宅3号棟

伊佐市菱刈重留1423番地25

移住体験住宅4号棟

伊佐市菱刈重留1423番地25

(賃借人の資格)

第3条 移住体験住宅を借り受け利用する者(以下「賃借人」という。)は、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものでなければならない。

(1) 移住検討者であること。

(2) 貸付料の支払い能力があること。

(3) 異動等による転勤又は婚姻により移住をする者でないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が当該趣旨に反し不適当と認める者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は賃借人となることができるものとする。

(2) 市政に貢献又は協力するために訪れる市外住民のうち、市長が特に必要と認める者

(貸付申請)

第4条 賃借人として移住体験住宅を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住体験住宅を利用しようとする日までに、移住体験住宅貸付承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(定期賃貸借契約)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは移住体験住宅定期賃貸借契約書(様式第2号。以下「契約書」という。)により申請者と定期賃貸借契約を締結し、不適当と認めたときは移住体験住宅貸付不承諾通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の定期賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による建物の賃貸借とするものとする。

3 市長は、第1項の定期賃貸借契約の締結前に、あらかじめ申請者に対し、移住体験住宅定期賃貸借契約についての説明書(様式第4号)を交付して、法第38条第2項の規定による説明を行うものとする。

(貸付期間)

第6条 移住体験住宅の定期賃貸借契約による貸付期間は、3泊4日以上27泊28日以内とし、契約書において定める。

2 賃借人は、前項の貸付期間を延長することができない。ただし、第3条第2項各号に定める者が賃借人となるときは、前項の貸付期間にかかわらず貸し付けることができる。

3 貸付期間の初日及び満了日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除いた日とする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。

4 移住体験住宅の入居は午後1時から午後5時までの間に、明渡しは午前9時から午前11時までの間に行うことを原則とする。

5 法第38条第5項前段に規定する場合その他市長が必要と認める場合において、賃借人が建物の解約を申し入れたときは、市長は、同項後段に規定する期間を短縮することができる。

(貸付料)

第7条 移住体験住宅の貸付料は、別表第1に掲げる貸付期間に応じた金額とする。

2 前項の規定にかかわらず前条第2項ただし書により貸し付けるときは、別表第2に掲げる貸付期間に応じた金額により算定して得た額を貸付料とする。

3 賃借人は、前2項に規定する貸付料を移住体験住宅の入居前に納付しなければならない。

4 賃借期間が1月に満たない場合の貸付料には、消費税法第6条及び消費税法施行令第16条の2の規定による消費税を含むものとする。

5 第1項の貸付料には、電気料、水道料、ガス代及び放送受信料を含むものとする。ただし、第3条第2項の各号に定める者に1月単位(月の初日から末日まで)で貸し付けるときは、電気料、水道料、ガス代及び放送受信料は賃借人の負担とし、市長は別途その相当額を賃借人から徴収するものとする。

6 寝具及び日常生活に係る消耗品など前項以外の経費は、原則として賃借人の負担とする。

7 第3項により納付された貸付料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由として市長が特に必要と認めた場合は、貸付期間の未利用分の貸付料を算定し、その全部又は一部を賃借人に還付することができる。

(明渡し)

第8条 定期賃貸借契約の終了又は解除により移住体験住宅を明け渡す場合において、賃借人は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、移住体験住宅を原状回復しなければならない。

2 前項の明渡しをするときは、賃借人は、明渡しの日時を事前に市長に連絡しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による原状回復の内容及び方法について賃借人と協議するものとする。

(立入調査)

第9条 市長は、移住体験住宅の防火、構造上の保全、防犯及び環境保全その他管理上の必要があるときは、賃借人の承諾を得ることなく、市長の指定した者を移住体験住宅に立ち入らせ、必要な調査を行うことができる。

(損害賠償)

第10条 賃借人は、移住体験住宅及び附属設備又は備品の全部又は一部がき損、汚損若しくは滅失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

2 賃借人は、故意又は過失により移住体験住宅及び附属設備又は備品の全部又は一部をき損、汚損若しくは滅失したときは、現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 賃借人の借用により生じた軽微な修繕にかかる費用については、賃借人がその全てを負担するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年5月10日から施行する。

(令和3年3月30日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日規則第23号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

貸付期間

貸付料

3泊4日

9,000円

4泊5日

10,000円

5泊6日

11,000円

6泊7日

12,000円

7泊8日

14,000円

8泊9日

16,000円

9泊10日

18,000円

10泊11日

20,000円

11泊12日

22,000円

12泊13日

24,000円

13泊14日

26,000円

14泊15日

27,000円

15泊16日

28,000円

16泊17日

29,000円

17泊18日

30,000円

18泊19日

31,000円

19泊20日

32,000円

20泊21日

33,000円

21泊22日

34,000円

22泊23日

35,000円

23泊24日

36,000円

24泊25日

37,000円

25泊26日

38,000円

26泊27日

39,000円

27泊28日

40,000円

別表第2(第7条関係)

貸付期間

金額

1泊2日以上1月未満

1泊あたり2,000円

1月以上(月の初日から末日まで)

1月あたり30,000円

(令3規則15・令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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伊佐市移住体験住宅貸付規則

令和元年5月9日 規則第1号

(令和3年6月1日施行)