○伊佐市産婦健康診査事業実施要綱
令和2年3月27日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、市が委託する医療機関又は助産院(以下「委託医療機関」という。)等において実施する産後2週間、産後1か月など出産後間もない時期の産婦に対する身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等の健康診査(以下「産婦健康診査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 産婦健康診査の対象者は、受診日において市内に住所を有する産婦で、他市区町村において産婦健康診査に係る助成を2回以上受けていないものとする。
(受診票の交付等)
第3条 市長は、妊婦に母子健康手帳を交付するときに、鹿児島県町村会が作成する産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、既に他の市区町村から母子健康手帳の交付を受けた者が本市に転入した場合は、転入届を行ったときに、他市区町村において産婦健康診査に係る助成を2回以上受けていないことを母子健康手帳等により確認した上で、受診票の交付を行うものとする。
2 前項の規定により交付を受けた者が受診票を紛失し、又は汚損した場合は、その旨を市長に届け出て、受診票の再交付を受けることができる。
(産婦健康診査の実施)
第4条 産婦が産婦健康診査を受診しようとするときは、受診票を委託医療機関に提出しなければならない。
2 産婦健康診査の実施回数は、1回の出産につき2回以内とし、その実施時期は、1回目についてはおおむね産後2週間以内、2回目についてはおおむね産後1月以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、特別な事情があると市長が認める場合は、産後8週間を経過する日の前日までの受診を産婦健康診査の対象とすることができる。
4 産婦健康診査の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、服薬歴等)
(2) 血圧及び体重の測定
(3) 尿検査(蛋白及び糖)
(4) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)及び赤ちゃんへの気持ち質問票による精神の状態の把握
(6) 結果説明及び母子保健指導
5 委託医療機関は、産婦健康診査の結果、産婦健康診査を受診した者(以下「受診者」という。)が継続的支援又は治療を要すると認めるときは、速やかに市長に報告し、引き続き支援又は治療が行われるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第5条 産婦健康診査に要した費用のうち、市が負担する額は、1回につき5,000円を上限とし、当該費用が5,000円未満の場合は、実費相当額とする。
2 市長は、提出書類の内容を審査のうえ、適当と認めるときは、委託医療機関又は県医師会の長に委託料を速やかに支払うものとする。
(保健指導等)
第7条 産婦健康診査を実施した委託医療機関は、受診票B票を委託医療機関の控えとし、受診した産婦に対する保健指導の資料とするものとする。
2 市長は、第4条第5項の規定により支援又は治療が必要であると報告を受けた場合は、その受診者に対して多面的な支援が円滑に行われるよう関係機関と連携し、支援を行うものとする。
(1) 産婦健康診査受診票A票
(2) 医療機関が発行した産婦健康診査の受診ごとの領収書
3 前項の規定による産婦健康診査費償還払いの申請は、出産日から起算して6月を経過する日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、市長は、助成金の支給が適当と認める者には、速やかに口座振込みの方法により助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他の不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に出産した産婦に対して実施する産婦健康診査について適用する。
(受診票の交付の特例)
2 市長は、この告示の施行の日前に母子健康手帳の交付を受けている妊婦及び産婦に対し、受診票を交付することができる。