○伊佐地区駅伝運営委員会補助金交付要綱

令和元年11月25日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、県下一周市郡対抗駅伝競走大会及び県地区対抗女子駅伝競走大会に伊佐地区として参加するにあたり、成績の向上を図ることを目的とし、伊佐地区駅伝運営委員会(以下、運営委員会という。)へ補助金を交付することについて、伊佐市補助金等交付規則(平成20年伊佐市規則第36条。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 駅伝大会費

(2) 事務局費

(3) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 運営委員会は、補助金の交付を受けようとする場合は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金等交付申請書の提出があった時は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により、運営委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 運営委員会は、事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて、指定する日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、規則第16条に規定する補助金等確定通知書により、運営委員会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の通知を受け補助金の請求をしようとする運営委員会は、規則第18条第2項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第9条 第6条に規定する補助金の交付決定分について、補助金の概算払を受けようとする運営委員会は、規則第19条第1項に規定する補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類の提出があった時は、その内容を審査し、概算払することが適当であると認めるときは、交付決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還等)

第10条 市長は、運営委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金に係る交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずる事ができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき

(2) 補助金の交付決定の内容又は交付決定に付された条件に違反したとき

(3) 前号に掲げるもののほか、この告示の内容に違反したとき

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成元年11月25日から施行する。

伊佐地区駅伝運営委員会補助金交付要綱

令和元年11月25日 教育委員会告示第15号

(平成元年11月25日施行)