○伊佐湧水消防組合防火対象物防火基準適合表示制度実施要綱
平成26年7月31日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、「防火対象物に係る表示制度の実施について」(平成25年10月31日付け消防予第418号消防庁次長通知)に基づき、防火基準適合表示制度の事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表示対象物)
第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の(1)及び(2)に該当するものとする。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、表示をする対象物とすることができる。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの
(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの
(表示基準及び審査)
第3条 表示基準は別記のとおりとする。
2 表示基準の審査においては、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。
3 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。
2 消防長は、関係者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める「表示マーク(金)」を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められる場合
(2) 表示マーク(金)が交付されており交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合
(表示マークの掲出)
第5条 前条により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出できるものとする。
(表示マークの有効期限)
第6条 表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク(銀)」は1年間、「表示マーク(金)」は3年間とする。
(1) 表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合
(2) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
(3) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の結果、不適合であることが確認された場合
(表示マークの再交付)
第8条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物において、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。
(表示マーク交付対象物の公表)
第10条 消防長は、表示マークを交付したホテル・旅館等の名称及び所在地等について、広報誌等により公表するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和3年8月24日告示第5号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別記
1 点検項目
表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。
点検項目 | |
防火管理等 | 防火対象物の点検及び報告 |
防火管理者等の届出 | |
自衛消防組織の届出 | |
防火管理に係る消防計画 | |
統括防火管理者等の届出 | |
防火・避難施設等 | |
防炎対象物品の使用 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | |
火気使用設備・器具 | |
少量危険物・指定可燃物 | |
防火管理 | 防火管理対象物の点検及び報告 |
防災管理者等の届出 | |
防災管理に係る消防計画 | |
統括防災管理者等の届出 | |
消防用設備等 | 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等 |
消防用設備等の点検報告 | |
危険物施設等 | |
建築構造等 | 定期調査報告 |
建築構造等(建築構造・防火区画・階段) | |
避難施設等 |
2 判定基準
「判定基準」(平成25年10月31日付け消防予第419号消防庁予防課長通知)により、適合状況を判定するものとする。
(令3告示5・一部改正)
(令3告示5・一部改正)
(令3告示5・一部改正)