○伊佐湧水消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める規則
平成28年2月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊佐湧水消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成28年伊佐湧水消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号の契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約及び保守管理に関する契約とする。
(1) 事務用機器、通信機器、ソフトウェア及び車両
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める物品
2 条例第2条第2号の契約は、次に掲げるものとする。
(1) 施設設備保守点検業務
(2) 浄化槽管理業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める業務
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約の履行期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(1) 前条第1項に係る契約 5年以内
(2) 前条第2項に係る契約 3年以内
附則
この規則は、公布の日から施行する。