○伊佐湧水消防組合個人情報保護条例
平成31年2月13日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関の個人情報の保管等に関する制限(第6条―第12条)
第3章 個人情報に関する個人の権利(第13条―第26条)
第4章 個人情報取扱業務受託者、事業者等に対する措置(第27条―第30条)
第5章 補則(第31条―第33条)
第6章 罰則(第34条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、伊佐湧水消防組合(以下「組合」という。)が保管等を行う個人情報の保護について必要な事項を定めることにより、消防行政の適正な運営を図りつつ、個人の権利利益の侵害を防止するとともに、個人の自己情報に関する権利の保障に資することを目的とする。
(1) 実施機関 管理者、監査委員及び消防長並びに議会をいう。
(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(3) 個人情報の記録 伊佐湧水消防組合情報公開条例(平成31年条例第1号)第2条第2号に規定する行政文書であって、個人情報が記録されているものをいう。
(4) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員(特別職の職員を含む。以下同じ。)は、その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 管理者は、住民及び事業者に対し、個人情報の保護の重要性について、必要な情報の提供、助言、広報、啓発活動等の施策を実施するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止について必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。
(個人情報の保護及び尊重)
第5条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
第2章 実施機関の個人情報の保管等に関する制限
(個人情報の保管等の開始手続等)
第6条 実施機関は、個人情報の収集、保管及び利用(以下「個人情報の保管等」という。)を新たに開始しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 個人情報の記録の名称
(2) 個人情報の利用の目的(以下「利用目的」という。)
(3) 個人情報の内容
(4) 個人情報の対象となる個人の範囲
(5) その他規則で定める事項
2 実施機関は、個人情報の保管等を廃止し、又は変更するときは、前項の規定による登録の抹消又は修正をしなければならない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、当該個人情報の利用目的を明確にし、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、思想、信条若しくは信教の自由を侵害するおそれのある事項又はその事実が知られることにより個人若しくは団体が社会的差別を受けるおそれのある事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)に定めがあるとき。
(2) 人の生命、身体若しくは財産に対する危険を避けるため特に必要があると認められるとき、又は緊急かつやむを得ない事由があると認められるとき。
(3) 実施機関の職員の公務の執行のため又は住民の福祉向上を図るため特に必要があると、管理者が認めたとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、規則で定める場合を除き、本人(当該個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下同じ。)から直接これを収集しなければならない。
(例外利用及び外部提供の制限)
第8条 実施機関は、第6条第1項の規定により登録された利用目的の範囲を超えた個人情報の利用(以下「例外利用」という。)をし、又は登録された個人情報の当該実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令に定めがあるとき。
(3) 会計又は業務監査のため必要とされるとき。
(4) 裁判所の命令によるとき。
(5) 本人の生命、身体若しくは財産に対する危険を避けるため特に必要があると認められるとき、又は緊急かつやむを得ない事由があると認められるとき。
3 実施機関は、前項の規定により例外利用等をしたときは、規則で定めるところにより、必要な事項を記録し、及び保存しなければならない。
4 実施機関は、例外利用等をするときは、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。
5 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又は当該個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(オンライン結合による外部提供の制限)
第9条 実施機関は、オンライン結合(通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合により当該実施機関が保有する個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。以下この条において同じ。)によって外部提供を行ってはならない。ただし、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、個人情報の保護のために必要な措置を講じているときは、この限りでない。
(1) 法令の規定に基づく場合
(2) 実施機関及び他の地方公共団体が共有する情報システムにおいて当該地方公共団体又は当該情報システムの管理を委託されている者に提供する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、事務事業の性質上必要不可欠であり、かつ、個人の権利利益を害するおそれがないと認められる場合
(適正な管理)
第10条 実施機関は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の記録の内容が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損、紛失その他の事故を防止し、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保管が必要でなくなった個人情報の記録については、速やかにその廃棄又は内容の消去をしなければならない。
(個人情報保護管理責任者)
第11条 実施機関は、個人情報の適正な管理を行うため、規則で定めるところにより個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
2 個人情報保護管理責任者は、個人情報の保管等に携わる職員がこの条例の規定を遵守するよう指導し、及び監督するとともに、個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
(苦情の処理)
第12条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて住民から苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第3章 個人情報に関する個人の権利
(開示請求)
第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関が保管する自己に係る個人情報の記録の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)は、本人に代わって、前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
3 開示請求は、規則で定める事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
4 実施機関は、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて開示請求書の補正を求めるほか、次に掲げる場合で開示請求に係る個人情報の記録の開示の可否の決定(以下「開示可否決定」という。)に支障があると認めるときは、個人情報の記録の特定に必要な事項について確認し、又は相当の期間を定めて開示請求書の補正を求めるものとする。
(1) 開示請求に係る個人情報の記録の範囲が客観的に判断できないため、当該個人情報の記録の識別ができない場合
(2) 開示請求に係る個人情報の記録の範囲が著しく広範な場合
(3) その他開示請求に係る個人情報の記録の特定が困難であると認められる場合
5 実施機関は、前項の規定により開示請求書の補正を求める場合は、開示請求者に対し、当該補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求の却下)
第14条 実施機関は、前条第4項の規定により定めた期間を経過してもなお開示請求者が正当な理由なく適切な補正を行わないことにより開示可否決定ができない場合は、開示請求を却下することができる。
(個人情報の記録の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の記録に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報の記録を開示しなければならない。
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 公務員(独立行政法人等及び地方独立行政法人の役員及び職員を含む。)の職務の遂行に係る情報(当該公務員の職及び氏名を含む。)であって、他の各号に該当しないもの
(3) 事業者に関する情報(事業を営む個人にあっては、当該事業に関する情報をいう。)であって、開示することにより、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)以外の者から、開示しないとの条件で任意に提供された情報であって、通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5) 組合又は国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 組合又は国等が行う監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(7) 開示することにより、人の生命、身体、生活、健康、名誉若しくは財産の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(8) 法令の規定により、開示することができないとされている情報
(9) 法定代理人が本人に代わって開示請求をした場合において、開示することが本人の明示の意思に反すると認められる情報
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の記録に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の記録に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報の記録を開示することができる。ただし、当該不開示情報が前条第1項第8号に掲げるものである場合を除く。
(個人情報の記録の存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報の記録が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の記録の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第18条 実施機関は、開示請求があったときは、その請求があった日から起算して30日(第13条第4項の規定により開示請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は算入しないものとする。)以内に開示請求の却下又は開示可否決定(以下「開示決定等」という。)をし、規則で定めるところにより開示請求者に通知しなければならない。
(1) 開示請求に係る個人情報の記録が大量である場合
(2) 開示請求に係る個人情報の記録の特定のため広範囲の行政文書の検索が必要な場合
(3) 災害その他のやむを得ない事由がある場合
4 前項の場合において、実施機関は、規則で定めるところにより次に掲げる事項を開示請求者に通知しなければならない。
(1) 前項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 開示請求に係る全ての個人情報の記録について開示可否決定をする期限
6 実施機関は、開示決定等のうち、開示請求の却下又は開示請求に係る個人情報の記録の全部若しくは一部の不開示を決定をするとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報の記録を保管していないときを含む。)は、当該開示決定等の通知に当該却下又は決定の理由(その根拠を、その記載自体から理解できる程度のもの)を付記するとともに、審査請求及び取消訴訟を提起することができる旨の教示その他所要の教示をしなければならない。
7 前項の場合において、一定の期間の経過により当該個人情報の記録の全部又は一部を開示できることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第19条 開示請求に係る個人情報の記録に組合、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示可否決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示請求に係る個人情報の記録を開示する決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている個人情報の記録を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第15条第1項第2号イ、第3号ただし書又は第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報の記録を第16条本文の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くとともに、開示決定後直ちに、当該第三者に対し、開示決定をした旨その他規則で定める事項を通知しなければならない。
(開示の実施)
第20条 個人情報の記録の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)については情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
2 閲覧の方法による個人情報の記録の開示は、当該個人情報の記録の保存に支障を生ずるおそれがあるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の法令による開示の実施との調整)
第21条 実施機関は、他の法令(伊佐湧水消防組合情報公開条例を除く。以下同じ)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る個人情報の記録が前条第1項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該個人情報の記録については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
(費用負担)
第22条 この条例の規定に基づき個人情報の記録の写し(電磁的記録を電磁的媒体に複写したものを含む。)の交付を受ける者は、規則で定めるところにより当該写しの交付に係る費用を負担しなければならない。
2 法定代理人は、本人に代わって、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、規則で定める事項を記載した請求書を実施機関に提出してしなければならない。
4 実施機関は、相当の期間を定めて前項の請求書の補正を求めた場合で、当該機関を経過してもなお訂正請求をした者が正当な理由なく適切な補正を行わないことにより訂正請求に係る個人情報の記録の訂正の可否の決定(以下「訂正可否決定」という。)ができないときは、当該訂正請求を却下することができる。
5 実施機関は、訂正請求があった場合において、必要な調査を行い、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の記録の訂正をしなければならない。
6 実施機関は、訂正請求があった日の翌日から起算して30日(第4項に規定する請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は算入しないものとする。)以内に訂正請求の却下又は訂正可否決定(以下「訂正決定等」という。)をし、規則で定めるところにより当該訂正請求をした者に通知しなければならない。
8 実施機関は、訂正決定等のうち、訂正請求の却下又は訂正請求に係る個人情報の記録の全部若しくは一部について訂正をいない旨の決定をするときは、当該訂正決定等の通知に当該却下又は決定の理由(その根拠を、その記載自体から理解できる程度のもの)を付記するとともに、審査請求及び取消訴訟を提起することができる旨の教示をしなければならない。
9 実施機関は、個人情報の記録の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の記録に係る個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(1) 第7条の規定に違反して収集されているとき 当該個人情報の消去
(2) 第8条の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止
(3) 第8条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の禁止
2 法定代理人は、本人に代わって、前項の規定による利用停止等の請求(以下「利用停止等請求」という。)をすることができる。
3 利用停止等請求は、規則で定める事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
4 実施機関は、相当の期間を定めて前項の請求書の補正を求めた場合で、当該期間を経過してもなお利用停止等請求をした者が正当な理由なく適切な補正を行わないことにより利用停止等請求に係る個人情報の利用停止等の可否の決定(以下「利用停止等可否決定」という。)ができないときは、当該利用停止等請求を却下することができる。
5 実施機関は、利用停止等請求があった場合において、必要な調査を行い、当該利用停止等請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該個人情報の利用停止等をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止等により当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると管理者が認めたときは、この限りでない。
6 実施機関は、利用停止等請求があった日の翌日から起算して30日(第4項に規定する請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は算入しないものとする。)以内に利用停止等請求の却下又は利用停止等可否決定(以下「利用停止等決定等」という。)をし、規則で定めるところにより当該利用停止等請求をした者に通知しなければならない。
8 実施機関は、利用停止等決定等のうち、利用停止等請求の却下又は利用停止等請求に係る個人情報の全部若しくは一部について利用停止等をしない旨の決定をするときは、当該利用停止等決定等の通知に当該却下又は決定の理由(その根拠を、その記載自体から理解できる程度のもの)を付記するとともに、審査請求及び取消訴訟を提起することができる旨の教示その他所要の教示をしなければならない。
(審査請求)
第25条 実施機関がした開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為に対し不服がある者は、当該実施機関に対して審査請求をすることができる。
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項の規定は、前項の審査請求(管理者に対するものを除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「審理員意見書の提出を受けたときは」とあるのは、「審査請求があったときは」と読み替えるものとする。
(1) 第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定をするとき。
(2) 第三者である参加人が開示に反対の意思を表示している場合に、審査請求に係る開示可否決定を変更し、当該個人情報の記録を開示する旨の決定をするとき。
(審査会の調査権限)
第26条 伊佐湧水消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、開示可否決定、訂正可否決定又は利用停止等可否決定に係る個人情報の記録の提示を求めることができる。この場合において、当該実施機関は、個人情報の記録の提示を拒んではならない。
第4章 個人情報取扱業務受託者、事業者等に対する措置
(個人情報取扱業務の受託者の義務等)
第27条 実施機関から個人情報の取扱いを伴う業務(以下「個人情報取扱業務」という。)の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該業務の範囲内で個人情報の保護について、実施機関と同様の義務を負うものとする。
2 実施機関は、個人情報取扱業務を委託しようとするときは、当該契約において、受託者が個人情報の保護のために講ずべき措置として規則で定める事項を明らかにしなければならない。
3 個人情報取扱業務の受託者は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損、紛失その他の事故を防止し、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 実施機関は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより個人情報取扱業務の受託者に対し、前項2項に規定する措置の実施状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
5 個人情報取扱業務の受託者又は当該業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(苦情の処理のあっせん等)
第28条 管理者は、事業者の個人情報の取扱いに関する苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせん、指導、助言、情報提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者に対する措置等)
第29条 管理者は、事業者に、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう指導及び助言に努めるものとする。
2 管理者は、事業者がこの条例の趣旨に反して個人情報を取り扱っていることを知ったときは、当該事業者に対し、その事実を明らかにするために必要な範囲内で、説明又は資料の提出を求めることができる。
3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、事業者に対し、個人情報の取扱いの是正又は中止を勧告することができる。
(1) 事業者が著しく不適正な個人情報の取扱いを行っていると認められること。
4 管理者は、事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、その事実を公表することができる。
5 管理者は、前項の規定により公表を行おうとするときは、あらかじめ当該事業者に弁明の機会を与えなければならない。
(国等との協力)
第30条 管理者は、事業者が行う個人情報の取扱いについて、個人の権利利益を保護するため必要があると認められるときは、国等に協力を求め、又はその協力要請に応ずるものとする。
第5章 補則
(適用除外)
第31条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届けられた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 組合の施設において、一般の利用その他これに準ずる利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報
2 法律の規定により行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58条)第4章の規定を適用しないとされている個人情報については、第3章の規定は適用しない。
(運用状況の公表)
第32条 管理者は、毎年度1回、この条例の運用状況を公表するものとする。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第34条 実施機関の職員若しくは職員であった者、個人情報取扱業務の受託者の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報の記録であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第35条 前条に規定する者が、その職務又は業務に関して知り得た個人情報(個人情報の記録に含まれるものに限る。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第36条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第39条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の記録の開示を受けたものは、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。