○伊佐湧水消防組合違反対象物に係る公表制度実施要綱
平成30年6月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民等が防火対象物の安全に関する情報を入手し、当該防火対象物の利用について判断できるよう、伊佐湧水消防組合火災予防条例(昭和52年条例第4号。以下「条例」という。)第47条の2の規定並びに伊佐湧水消防組合火災予防条例等施行規則(昭和52年規則第2号。以下「規則」という。)第32条の2及び第32条の3の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)により、市民等に情報を提供するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 主要3設備 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第7条第2項に規定する屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備並びに同条第3項に規定する自動火災報知設備をいう。
(2) 公表対象違反 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する立入検査(以下「立入検査」という。)により確認した法令違反事項において、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って、主要3設備のうちいずれかの設置が義務となる防火対象物又はその部分において、これらの義務となる設備(設備を構成する機器等を含む。)が一切設置されていないもの(当該設備に代えて用いることができる令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないもの及び消防法令の規定により代替となる設備が設置されているものを除く。)とする。
(3) 関係者 公表対象違反に該当する防火対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
(4) 公表予定日 公表対象違反に該当し、当該違反事項を関係者に伊佐湧水消防組合火災予防査察規程第11条に規定する立入検査結果通知書(以下「立入検査結果通知書」という。)により、通知した日から14日を経過した日をいう。
(5) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(6) 公表事務 公表するために実施する公表対象違反の報告、公表に係る関係者に対する公表する旨の周知、公表の決定及び市民等への情報提供等公表を行うために実施する事務一切をいう。
(消防長の責務)
第3条 消防長は、市民等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。
(指導及び調整)
第4条 消防長は、消防署長(以下「署長」という。)に対し、公表事務についての指導、助言及び調整を行うものとする。
(公表対象違反の精査等)
第5条 署長は、公表対象違反について精査を行い、必要に応じて関係者に違反事項についての事情聴取を行うこととする。
(公表の手続)
第6条 公表の手続は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表対象違反があると認めた場合は、速やかに署長へ報告するものとする。
(2) 署長は、関係者に対し、立入検査結果通知書により通知する場合は、当該通知書に公表予告書(様式第1号)を添付するものとする。
(7) 消防長は、前号の公表を行った場合は、当該公表対象物を管轄する署長へ通知するものとする。
(令3告示5・一部改正)
(公表の方法)
第7条 規則第32条の3第2項第1号に規定する閲覧を可能とする措置は、前条第6号の違反対象物一覧表の備え置きにより行うものとする。
(公表する事項)
第8条 規則第32条の3第2項第2号に規定する違反の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公表対象違反事項
(2) 根拠法令等の条項
(3) 違反の部分等
2 規則第32条の3第2項第3号に規定する、その他消防長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公表日
(2) 管轄消防署
(公表事項の削除等)
第9条 署長は、現に公表されている公表対象物において、公表の対象外となった事実を確認するなど公表する事項に変更が生じた場合は、直ちに、公表取消(変更)報告書(様式第6号)により、消防長に報告するものとする。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月24日告示第5号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(令3告示5・一部改正)