○伊佐市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和4年9月30日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、骨髄移植その他の医療行為(以下「骨髄移植等医療行為」という。)により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度当該予防接種を受ける者又は骨髄移植等医療行為のために予防接種の機会を逸した者に対し、その費用を助成する事業(以下「助成事業」という。)の実施に関し、伊佐市補助金等交付規則(平成20年伊佐市規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病(BCG及びロタウイルスワクチンを除く。)に係るものであること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づくものであること。

(助成対象者)

第3条 助成事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象予防接種日(以下「接種日」という。)において市内に住所を有する20歳未満の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 骨髄移植等医療行為によって、接種済みの助成対象予防接種で得られたワクチンの予防効果が期待できず、再接種が必要と医師が認める者

(2) 骨髄移植等医療行為によって、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の規定により予防接種(インフルエンザを除く。)を受けることができなかった者で、当該予防接種が必要と医師が認めるもの

(助成金交付対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、助成対象者とする。ただし、その者が未成年者であるときは、その者の保護者とする。

(助成の額)

第5条 助成の額は、予防接種に要した費用として予防接種実施医療機関等に支払った額と接種日の属する年度に市が伊佐市医師会と締結した定期予防接種の委託料(単価)のいずれか少ない額とする。

(助成交付申請等)

第6条 助成を受けようとする交付対象者は、伊佐市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 医師意見書

(2) 母子健康手帳など骨髄移植等医療行為を実施する前の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類

(3) 予防接種実施医療機関等が発行する領収書(助成対象者の氏名、接種日、ワクチン名、料金及び医療機関名が記載されたもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 助成の交付申請は、接種日から12月を経過した日の属する月の末日までとする。

(助成の交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請を受理したときは、内容を審査し、交付することが適当と認めるときは、伊佐市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成事業交付決定及び交付確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、速やかに助成金を交付するものとする。

2 市長は、交付申請を却下したときは、速やかにその理由を明らかにして、伊佐市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成事業交付却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認める者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害が生じた場合の取扱い)

第9条 この告示における予防接種は、助成対象者の希望並びに医師の責任及び判断によって行われる任意の予防接種であるため、健康被害が生じた場合は、市が責任を負うものではない。この場合において、健康被害の救済手続きは、助成対象者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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伊佐市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和4年9月30日 告示第148号

(令和4年10月1日施行)