○伊佐市移動販売支援事業補助金交付要綱

令和4年10月27日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、人口減少に伴う市場規模の縮小により生鮮食品や日用品を販売する商店が撤退又は廃業した地域において、移動手段を持たない高齢者等(以下「買い物弱者」という。)をはじめとする市民の生活環境の向上を図るため、移動販売車による定期的な移動販売を行う事業者に対し、補助金を交付することについて、伊佐市補助金等交付規則(平成20年伊佐市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移動販売車 精肉、生鮮魚介類、野菜その他の食料品及び飲料並びに日用生活物資(以下「食料品等」という。)を、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有し、あらかじめ巡回する経路や時間を設定して移動し販売する(特定の販売品目のみの販売、特定世帯及び施設に訪問しての移動販売並びに商品のみを配達するものを除く。)車両をいう。

(2) 買い物困難地域 食料品等を取り扱う商店、スーパーマーケット又はコンビニエンスストアを起点とし、居宅等までが直線距離でおおむね500メートル以上離れた地域その他買い物弱者が居住する地域として市長が認める地域をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する法人、団体及び個人(以下「法人等」という。)とする。

(1) 市内に事務所又は事業所を有すること。

(2) 買い物困難地域において、補助金の交付決定を受けた初年度から5年間継続して移動販売事業を行うこと。

(3) 伊佐市商工会に加入している又は加入予定であること。

(4) 法人等及び法人等を代表する者が市税等を滞納していないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係がない者であること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する法人等は、補助対象としない。

(1) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とする法人等

(2) 公序良俗に反する活動を行う法人等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

3 補助対象者は次に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 1週当たり2日以上かつ1日当たり買い物困難地域6か所以上を巡回し移動販売を行うこと。

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)及びその他移動販売業務に関係する法令を遵守し、必要な許認可を受けていること。

(3) 移動販売車の適切な管理及び安全な運行に留意し、任意自動車保険に加入していること。

(4) 買い物弱者の要望に対応するため、巡回コース等の設定について、必要に応じて市長と協議すること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、伊佐市移動販売支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 移動販売巡回コース図及び巡回予定表

(4) 補助対象経費の積算根拠となる資料

(5) 月平均の売上高、売上原価及び経費の見通しを示した資料

(6) 滞納のない証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに伊佐市移動販売支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知する。

(補助事業の変更)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定通知を受けた補助対象者は、事業内容に変更が生じ、交付決定額の変更が必要となる場合は、規則第9条に規定する補助金等変更申請書に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(当該事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、当該事業の補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日までに、伊佐市移動販売支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し

(4) 写真等補助事業の実施状況が確認できる書類

(5) 移動販売車の車検証及び当該車両の任意自動車保険証書

(6) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告の内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第16条に規定する補助金等確定通知書により通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定による補助金の額を確定する旨の通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第18条に規定する補助金等交付請求書により市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金等に係る交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

2 前項の規定による補助金の返還は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合によるものとする。

交付決定日から返還事由が発生した日が属する会計年度までの経過年数

補助金返還割合(1,000円未満は切り上げ)

1年未満

全額

2年未満

5分の4

3年未満

5分の3

4年未満

5分の2

5年未満

5分の1

(関係帳簿の整備等)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該関係帳簿及び証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(事業実施状況の調査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、前条の保管期間内において補助事業者に対し報告を求め、又は関係帳簿、販売稼動実績等を調査することができる。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、取得した移動販売車を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、あらかじめ伊佐市移動販売支援事業補助金取得財産等の処分承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、移動販売車の取得した日の属する会計年度の終了後5年を経過したときは、この限りでない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助額

移動販売車の購入費用

移動販売車の購入に要する経費(車両本体及び附属品、初回検査登録に必要な諸経費に限る。)

各区分を合計した補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、200万円を上限とする。

移動販売車への改造又は既存の移動販売車の改修に係る費用

陳列棚、冷蔵・冷凍設備、放送設備・電気設備、車体ラッピングその他市長が必要と認める経費

備品購入費用

什器、看板製作費その他市長が必要と認める経費

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伊佐市移動販売支援事業補助金交付要綱

令和4年10月27日 告示第156号

(令和4年11月1日施行)